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商標拒絶査定不服審判

2022-007338

ウインドブロック

審判番号
2022-007338
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-112382
請求日
2022年05月16日
審決日
2023年08月02日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】文化シヤッター株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人飯島国際商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -Z (W06) / T18 .272-Z (W06)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-112382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年9月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年7月29日付け:拒絶理由通知書 令和3年9月3日受付 :意見書の提出 令和4年2月28日付け:拒絶査定 令和4年5月16日受付:審判請求書の提出 令和5年4月27日付け:証拠調べ通知書 令和5年6月12日受付:意見書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「ウインドブロック」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製シャッター並びにその部品及び附属品,金属製窓シャッター並びにその部品及び附属品,金属製窓枠,窓枠,窓,窓ガラスの金属製補強材,窓サッシ用金属製締め具,窓用金属製付属品及び金具,金属製ドア並びにその部品及び附属品,金属製ドア枠,ドアの金属製補強材,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ドア用金属製締め具,金属製ドアチェーン,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製スライディングドア,金属製建具,金庫,金属製立て看板,屋外用巻上げ式金属製ブラインド,屋外用金属製ブラインド,金属製ドアストップ」を指定商品として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ウインドブロック」を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標の構成中の「ウインド」の文字が「風」等の意味を有する語であり、「ブロック」の文字が本願商標に係る指定商品との関係においては「防ぐ、防止する」等の意味を有するから、全体として「風を防ぐ」の意味合いを理解させる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の本願商標に照応する商品(例えば、「風を防ぐ金属製シャッター・金属製窓シャッター」)に使用しても、需要者に前記意味合いの商品であることを認識させるにとどまるものであり、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有しないものであって、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、上記第1のとおり、証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 第5 証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨) 本願商標の構成中、「ウインド」及び「ブロック」の各文字をそれぞれ「wind」及び「block」の各表音を片仮名で表したものと理解できたとしても、「wind」は「風」のほかに「大風」「送風」「息」「呼吸」「影響力」「・・・を風(空気)にさらす(当てる)」など多義的に認識されるものであり、「block」は「妨げる」のほかに「塊」「(おもちゃの)積み木」「一組」「(都市の)一区画」など多義的に認識されるものであるから、直ちに「風を防ぐ」という意味合いを認識しなければならない理由は全くないものであり、強いて本願商標の全体的な意味合いを抽出するとすれば、「風の塊」という意味合いが最も自然なものであって、本願商標がこのように理解される場合、本願指定商品との関係で商品の品質を認識させるものではない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号について 商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が、商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の品質、用途等その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標がその指定商品との関係で、商品の品質、用途等その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、指定商品の取引者、需要者によって商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(最高裁昭和53年(行ツ)第129号判決、平成27年(行ケ)第10107号判決参照)。 2 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について (1)本願商標を構成する「ウインドブロック」の文字について 本願商標は、「ウインドブロック」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。 そして、本願商標の構成中の「ウインド」の文字は、「風」の意味を有する極めて親しまれた英語「wind」の片仮名表記と認められる語であり、「ブロック」の文字は、別掲2のとおり、指定商品と関連性を有する住宅・建築分野において、例えば「強化ガラスやシャッターで強風をブロック」(別掲2(1))、「外からの冷気をブロック」(同(2)、(3))、「冬の寒さをブロック」(同(4))、「熱の侵入をブロック」(同(5))、「シロアリの侵入経路を家の外側で全てブロック」(同(6))、「有害物質をブロック」(同(7))、「汚れをブロック」(同(8)、(9))のように、「~を防ぐ、~を遮断する」の意味合いで用いられている事実が認められる。 また、本願商標を構成する「ウインドブロック」の文字は、別掲1のとおり、防風機能を有する商品(たき火用帆布、生地(素材))について用いられている事実が認められる。 さらに、別掲3のとおり、本願商標の指定商品の分野において、住宅建築における防風対策の必要性・重要性が説明され、防風対策に適したものとして、耐風タイプの商品(シャッター、雨戸、窓、外付ブラインド)が紹介・販売されている事実が認められる。 (2)判断 上記(1)の認定事実によれば、「ウインドブロック」の文字は、本願商標の指定商品の分野の取引者及び需要者に、「風を防ぐ」ほどの意味合いを理解させるものというのが相当である。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、その商品の取引者及び需要者によって、その商品が「風を防ぐ商品」であるという商品の品質又は用途等の特性を表示記述したものとして、一般に認識されるものというのが相当であり、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他商品の識別力を欠くというべきである。 また、上記(1)のとおり、本願商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。 したがって、本願商標は、その指定商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。 さらに、本願商標を、その指定商品中、「風を防ぐ商品」に相応しない商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 請求人の主張について 請求人は、本願商標の構成中、「ウインド」及び「ブロック」の各文字をそれぞれ「wind」及び「block」の各表音を片仮名で表したものと理解できたとしても、各文字の意味は多義的であって、直ちに「風を防ぐ」という意味合いを認識しなければならない理由はなく、強いて意味合いを抽出するとすれば、「風の塊」が最も自然であり、その場合、本願商標はその指定商品との関係で商品の品質を認識させるものではない旨主張する。 しかしながら、「ウインド」及び「ブロック」の各文字が多義的であるとしても、上記1(1)の認定事実によれば、本願商標を構成する「ウインドブロック」の文字は、本願商標の指定商品の分野の取引者及び需要者に、「風を防ぐ」ほどの意味合いを理解させるものというのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、その商品の取引者及び需要者によって、その商品が「風を防ぐ商品」であるという商品の品質又は用途等の特性を表示記述したものとして、一般に認識されるものというべきである。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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