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商標拒絶査定不服審判

2022-007254

ネンレーハダサイン

審判番号
2022-007254
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-041312
請求日
2022年05月16日
審決日
2023年02月09日
公報発行日
2023年04月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .16 -Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-41312拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年4月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月5日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月20日 :意見書の提出 令和4年2月9日付け :拒絶査定 令和4年5月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「年齢肌サイン」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「年齢肌サイン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「年齢」の文字は「人が生まれてから現在までの経過期間を年または年月日によって数えたもの。」等の意味を有する語であり、「肌」の文字は「人などの体の表面。皮膚。」等の意味を有する語であり、さらに「サイン」の文字は、「合図。記号。」等の意味を有する語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「年齢肌サイン」の語が、年齢による肌の変化によるトラブルの徴候を「年齢肌サイン」と称し、指定商品「化粧品」「サプリメント」等の宣伝広告、すなわち品質、特徴を簡潔に表す語として普通に使用されている実情が認められる。そうすると、これをその指定商品中、例えば、第3類「化粧品」、第5類「サプリメント」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品の宣伝広告、すなわち商品の品質・特徴を簡潔に表示するものと認識するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「年齢肌サイン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「年齢」の文字は「人が生まれてから現在までの経過期間を年または年月日によって数えたもの。」(広辞苑 第七版、岩波書店)等の意味を有する語であり、「肌」の文字は「人などの体の表面。皮膚。」(同上)等の意味を有する語であり、さらに「サイン」の文字は「合図。記号。」(同上)等の意味を有する語である。 また、原審において示した別掲1の事例及び新たに別掲2に示す事例のとおり、本願の指定商品中「せっけん類,化粧品,サプリメント」を扱う分野において、「年齢肌サイン」の文字が「年齢による肌の変化によるトラブルの兆候」程の意味を表す表現として一般的に使用されていることが認められる。 加えて、別掲3の事例のとおり、本願の指定商品中「化粧品,サプリメント」を扱う分野において、「年齢肌」の文字が「年齢による肌の変化」程の意味を表す表現として、一般的に使用されていることが認められる。 これらの実情よりすれば、本願商標をその指定商品中第3類「せっけん類,化粧品」又は第5類「サプリメント」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標から、その商品が「年齢による肌の変化によるトラブルの兆候」がある人向けの商品であることを宣伝広告した語と認識するにとどまるものとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「年齢肌」が如何なる年齢や性別の人の肌を意味するのか不明であり、また、「年齢肌サイン」が如何なる肌のトラブルを意味するのか不明である旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、実際に本願の指定商品中「せっけん類,化粧品,サプリメント」を扱う分野において、「年齢による肌の変化」に対する商品が実際に販売されており、その際に「年齢肌」や「年齢肌サイン」の文字が一般的に使用されていることが認められるため、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を、その商品が「年齢による肌の変化によるトラブルの兆候」がある人向けの商品であることを宣伝広告した語と認識するにとどまるものとみるのが相当である。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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