商標拒絶査定不服審判
2022-007161
パブリックスペース
- 審判番号
- 2022-007161
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-123550
- 請求日
- 2022年05月13日
- 審決日
- 2023年07月31日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社PAX
- 【請求人代理人】川浪 圭介
- 【請求人代理人】川浪 薫
- 【請求人代理人】幸田 京子
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .13 -WY (W35) / T18 .272-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-123550拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「PUBLICSPACE」の欧文字を横書きしてなり、第35類、第36類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年10月6日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月14日付けで意見書が提出され、本願の指定役務は、同日付けの手続補正書により、第35類「広告業,人材のあっせん及び紹介,職業のあっせん」(以下「原審補正役務」という。)に補正されたが、同4年2月3日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和4年5月13日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされ、同5年2月17日付け審尋に対し、同月28日に意見書が提出され、同年6月22日付け審尋に対し、同年7月3日付けで手続補正書が提出され、原審補正役務は、第35類「人材のあっせん及び紹介,職業のあっせん」(以下「当審補正役務」という。)に補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は「PUBLICSPACE」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字は「公共の空間。誰もが自由に出入りできる開放的な場所のこと」を意味し、パブリックスペースを活用した、あるいはパブリックスペースにおけるサービス等が一般に行われている実情があることから、本願商標を原審補正役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、パブリックスペースに関する役務(「パブリックスペースに関する広告業」、「パブリックスペースに携わる職業の紹介」等)であることを認識するにとどまるため、本願商標は、原審補正役務の質を表示するにすぎず、また、本願商標をパブリックスペースに関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「PUBLICSPACE」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「公共空間。一般に開放されている場所。また、マンションの共用部分。」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)や「公共の空間。誰もが自由に出入りできる開放的な場所のこと。」(「大辞泉 第2版」株式会社小学館)の意味を有する「パブリックスペース」の語を欧文字で表記したものと容易に理解できることから、本願商標は「公共空間」や「一般に開放されている場所」といった意味合いを認識させるものと認められる。
ところで、当審補正役務は、主に企業等からの求人及び求職者からの求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を取りはからう役務であるところ、「PUBLICSPACE」の欧文字より生じる「公共空間」や「一般に開放されている場所」という意味合いは、原審説示のような「パブリックスペースに携わる職業」を需要者に認識させるものとはいえず、当審補正役務の質等を直接的又は具体的に表示しているものとは認めることができない。
また、当審において職権をもって調査するも、当審補正役務を取り扱う業界において、「PUBLICSPACE」の文字が、特定の役務の質等を直接的又は具体的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、当審補正役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認めるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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