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商標拒絶査定不服審判

2022-007149

ジャパンブルージーンズ、ジャパンブルー、ブルージーンズ

審判番号
2022-007149
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-026936
請求日
2022年05月12日
審決日
2023年02月10日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジャパンブルー
  • 【請求人代理人】弁理士法人森特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 小田 昌子
分類
T18 .16 -WY (W1825) / T18 .272-WY (W1825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 26936拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和3年3月8日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年8月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月7日に意見書が提出されたが、同4年2月10日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して、同年5月12日付けで拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「JAPAN」の欧文字、「BLUE」の欧文字、「JEANS」の欧文字及び極めて簡単かつありふれた標章と認められる青塗りの略長方形の図形を4段に表してなるところ、その構成中の「JAPAN」の欧文字は、「日本」を表す英語であり、「BLUE JEANS」の欧文字は、「藍染めのジーンパンツ」を意味する語であるから、本願商標は、構成全体として「日本製の藍染めのジーンパンツ」を理解させるにとどまる。したがって、本願商標は、これをその指定商品中「日本製の藍染めのジーンパンツ」に使用したときは、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、「日本製の藍染めのジーンパンツ」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「JAPAN」の欧文字、「BLUE」の欧文字、「JEANS」の欧文字を3段に横書きし、それらの下に、右下隅のみを角丸にした青色横長略長方形(以下「右下隅丸図形」という。)を配してなるところ、右下隅丸図形は、○、□、△等の簡単な図形とはいえず、背景図や構成文字を強調するような目的で使用される図形の一類型とは直ちにはいえない。 そうすると、本願商標の構成中の右下隅丸図形は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当するものではなく、本願商標の構成文字「JAPAN」、「BLUE」及び「JEANS」を左側に縦直線に揃え、4段にまとまりよく一体的に配された構成全体としてみた場合、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に有していると判断するのが相当である。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-007149

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