商標拒絶査定不服審判
2022-007061
ポッコリシボー
- 審判番号
- 2022-007061
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-010978
- 請求日
- 2022年05月11日
- 審決日
- 2022年12月22日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】中村 仁
- 【請求人代理人】土生 真之
- 【請求人代理人】大塚 啓生
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -Z (W05) / T18 .272-Z (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-10978拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年2月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月3日付け:拒絶理由通知書
令和3年9月28日 :意見書の提出
令和4年2月7日付け:拒絶査定
令和4年5月11日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ぽっこり脂肪」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ぽっこり脂肪」の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中「ぽっこり」及び「脂肪」の各文字は、「丸みを帯びた、盛り上がりやくぼみがあるさま。」及び「油脂のうち、常温で固体のもの」の意味を有する語であって、いずれも日常においても使用されている平易な語であることからすれば、その構成全体からは、「ぽっこりと丸みを帯び盛り上がった脂肪」程の意味合いを容易に認識させるものである。他方、本願商標の指定商品中「薬剤,サプリメント」等を取り扱う業界においては、余分な内臓脂肪や皮下脂肪を減少させる効果を有するサプリメントや薬剤が一般に製造・販売されていること、また、お腹まわりの脂肪について、「ぽっこり脂肪」といった表現も普通に使用されていることが認められる。以上のことを併せ考慮すれば、本願商標は、その指定商品中「余分な体脂肪を減らす効果を有する薬剤・同サプリメント・同食餌療法用飲料・同食餌療法用食品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の用途を表示したものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の指定商品「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「ぽっこり脂肪」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ぽっこり」の文字は「丸みを帯びた、盛り上がりやくぼみがあるさま。」(広辞苑第七版:岩波書店)の意味合いを、「脂肪」の文字は「油脂のうち、常温で固体のもの。」(同上)の意味合いを表す文字であり、「丸みを帯び盛り上がった脂肪」程の意味合いを容易に認識させるものである。
また、原審において示した別掲1の事例のほかに、別掲2に示す事例からも、その両語を結合させた「ぽっこり脂肪」の文字が、「腹まわりの脂肪」程の意味を表す表現として普通に使用されていることが認められる。
加えて、本願商標の指定商品中「薬剤,サプリメント」等を取り扱う業界においては、別掲3の事例のとおり、余分な内臓脂肪や皮下脂肪を減少させる効果を有するサプリメントや薬剤が一般に製造・販売されていることが認められる。
これらの事情を総合的に判断すれば、本願商標は、その指定商品中「脂肪を減少させる効果を有する薬剤・同サプリメント・同食餌療法用飲料・同食餌療法用食品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の用途を表示したものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきであり、また、本願指定商品中「脂肪を減少させる効果を有する薬剤・同サプリメント・同食餌療法用飲料・同食餌療法用食品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、形状を示す「ぽっこり」の語と目視不能な「脂肪」の語とは普通は結合しない不自然な組み合わせであり、これらを一連一体に構成した本願商標は特定の具体的意味を有する語としてではなく、特段の観念を有しない造語として認識される旨主張する。
しかしながら、前記(1)のとおり、「ぽっこり」及び「脂肪」の両語を結合させた「ぽっこり脂肪」の文字が「腹まわりの脂肪」程の意味を表す表現として、普通に使用されていると認められるため、その両語の結合は不自然な組み合わせではないとみるのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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