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商標拒絶査定不服審判

2022-006891

ラスノーブル

審判番号
2022-006891
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-120031
請求日
2022年05月09日
審決日
2022年10月17日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】美瑛町農業協同組合
  • 【請求人代理人】金丸 清隆
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .13 -WY (W2931) / T18 .272-WY (W2931)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-120031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「ラスノーブル」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年9月29日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年8月30日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月11日に意見書が提出されたが、令和4年2月7日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年5月9日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日受付の手続補正書により、第29類「加工済みアスパラガス,冷凍アスパラガス,菓子(アスパラガスを主原料とするものに限る),アスパラガスを原材料とするスナック食品,保存処理・冷凍処理・乾燥処理・調理をしたアスパラガス,アスパラガスの缶詰,アスパラガスを主材とする惣菜」及び第31類「アスパラガス,アスパラガスの種子類,アスパラガスの苗,アスパラガスを原料とする飼料」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ラスノーブル」の文字を表してなるところ、当該文字は、北海道美瑛町で生産されるアスパラガスの品種を表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から「ラスノーブル種のアスパラガス」ほどの意味合いを理解し、これをその指定商品に使用したときは、その商品が「ラスノーブル種のアスパラガス」又は「ラスノーブル種のアスパラガスに係る商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、また、本願商標を、上記商品に照応する商品以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「ラスノーブル」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録されている語ではないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、請求人提出の証拠によれば、「ラスノーブル」の文字は、「フルート」という一般品種のアスパラガスの名称であって、請求人が、スペイン語の「LAS(女性定冠詞)」と「高貴な(形容詞)、貴族(名詞)」を意味する英語の「NOBLE」を組み合わせて名付けたものである。 また、当審において職権をもって調査するも、アスパラガスの品種として「ラスノーブル」という名称が品種登録されている事実はなく、その一方で「ラスノーブル」がアスパラガスの品種であるかのような記載がされたウェブページ等は見受けられるものの、その内容をみると、「ラスノーブル」と称するアスパラガスは、「北海道美瑛町で生産されるアスパラガス」とされており、専ら請求人の管理の下で、請求人の組合員たる生産者が北海道美瑛町において栽培し、請求人が販売してきたという実情が見受けられるものである。 そうすると、「ラスノーブル」の文字は、アスパラガスの品種というより、むしろ、請求人にかかるアスパラガスの名称として理解され、認識されているものとみるのが相当であるから、本願商標は、取引者、需要者に、商品の品質等を具体的に表すものとして認識させるものということはできない。 さらに、他に、「ラスノーブル」からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引者、需要者が商品の品質等を具体的に表すものとして認識するというべき事情も見出すことはできない。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、本願商標は、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものといえ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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