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特許拒絶査定不服審判

2022-006827

接触感染予防具

審判番号
2022-006827
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-069356
請求日
2022年05月07日
審決日
2022年08月03日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】山崎 明美
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 直欣
  • 審判官 塩治 雅也
  • 審判官 藤井 眞吾
分類
P18 .121-Z (A41D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2020- 69356「接触感染予防具」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月27日出願公開、特開2021-147745〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年3月20日に出願された特願2020-69356号であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 令和3年 8月 3日付け 拒絶理由通知 令和3年 9月28日 意見書及び手続補正書の提出 令和3年11月30日付け 拒絶理由(最後の拒絶理由)通知 令和3年12月18日 意見書及び手続補正書の提出 令和4年 2月17日付け 補正の却下の決定及び拒絶査定 令和4年 5月 7日 本件審判請求、同時に手続補正書の提出(以下、この手続補正書による手続補正を「本件補正」という。) 第2 本件補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。 「【請求項1】 おおむね楕円形状のシート(1)の長径方向両端に、第2指から第5指を同時に挿入できる幅の入口をもつポケット(2)を有し、各ポケット(2)の入口はシート(1)の中心側にあり、ポケット(2)を外側にしてシート(1)の短径で2つ折りにした構造で、装着時に、第1指の先端および第2指から第5指の内の少なくとも1指の先端がポケット(2)の奥に突き当たり、かつ、シート(1)の短径部分が掌の奥に接触しないように、シート(1)の長径の長さを調節したことを特徴とする、接触感染予防具。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和3年9月28日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「おおむね楕円形状のシート(1)の長径方向両端に、第2指から第5指を同時に挿入できる幅の入口をもつポケット(2)を有し、各ポケット(2)の入口はシート(1)の中心側にあり、ポケット(2)を外側にしてシート(1)の短径で2つ折りにしてあり、装着時にシート(1)の短径部分が掌の奥に接触しない構造の接触感染予防具。」 2 補正の適否 本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明の「ポケット(2)を外側にしてシート(1)の短径で2つ折りにしてあり、装着時にシート(1)の短径部分が掌の奥に接触しない構造」を、「ポケット(2)を外側にしてシート(1)の短径で2つ折りにした構造で、装着時に、第1指の先端および第2指から第5指の内の少なくとも1指の先端がポケット(2)の奥に突き当たり、かつ、シート(1)の短径部分が掌の奥に接触しないように、シート(1)の長径の長さを調節したことを特徴とする」と限定するものであって、かつ、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か)について、以下、検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献の記載事項 ア 原査定の拒絶の理由に引用文献1として引用された登録実用新案第3042084号公報には、図面とともに、次の記載がある。 (ア)「【請求項1】 折曲げ領域を境にして一方端部分と他方端部分とが近づくように折曲げられる第1のフィルムと、 前記第1のフィルムの一方端部分に重ね合わされ、前記折曲げ領域から親指を受入れるための第1の袋部分を形成する第2のフィルムと、 前記第1のフィルムの他方端部分に重ね合わされ、前記折曲げ領域から残りの指を受入れるための第2の袋部分を形成する第3のフィルムとを備えた、手袋。」 (イ)「【0001】 【考案の属する技術分野】 この考案は、手袋に関し、特に、食品などを掴むための手袋に関するものである。 【0002】 【従来の技術】 従来、使用目的に応じて、さまざまな手袋が作られている。これらの手袋の中で、食品などを掴むための衛生用手袋としては、ビニールからなり、掌と手の甲をすっぽりと覆う薄手の手袋が広く用いられている。このような衛生用手袋は、主として、弁当の盛り合わせなどの際に使用されている。 【0003】 【考案が解決しようとする課題】 近年、キャンプ場などが整備されてきたことに伴い、キャンプやバーベキューをする機会が増えている。キャンプなどの際には、おにぎり、サンドイッチといった食品を食べることが多い。この場合、食品を直接手で掴むのは衛生上好ましくない。したがって、このような場合にも、上述のような衛生用手袋をして食品を掴むことが好ましい。 【0004】 しかしながら、従来の衛生用手袋は掌と手の甲をすっぽりと覆うものであるため、装着するのに時間がかかるという問題がある。 【0005】 また、従来の衛生用手袋をして食品を掴む場合には、手の甲の部分のビニールが人指し指、中指、薬指および小指を引っ張るため、手の円滑な動作を妨げると同時に使用者に不快感を与えるという問題があった。 【0006】 そこで、この考案は、このような問題を解決するためになされたものである。この考案の目的は、装着が容易であり、かつ手の円滑な動作を妨げず、さらに使用者に不快感を与えにくい手袋を提供することである。」 (ウ)「【0013】 【考案の実施の形態】 以下、図面を参照して、この考案の実施の形態について説明する。 【0014】 実施の形態1 図1はこの考案の実施の形態1に従った手袋の平面図である。図2は図1中のII-II線に沿って見た断面を示す図である。図1および図2を参照して、手袋1は、下面シート2と、上面シート3とを備える。下面シート2の周縁部に上面シート3の周縁部が取付けられる。下面シート2の周縁部と上面シート3の周縁部とは、熱圧着される。上面シート3は、切込み4によって第1領域3aと、第2領域3bとに分割される。下面シート2と上面シート3とは、たとえばナイロンなどの可撓性と耐湿性とを有する材料で構成することが好ましい。手袋1において、切込み4から離れた部分が端部6a、6bとなる。また、手袋1の中央部が折曲げ領域7となる。折曲げ領域7に折り目線5が設けられている。 【0015】 次に、図1および図2で示す手袋に、手を挿入した状態について説明する。 図3は、図1および図2で示す手袋に手を挿入した状態を示す斜視図である。図3を参照して、この手袋1を使用する際には、下面シート2と、第1領域3aにより形成された袋状部分に折曲げ領域7から親指8aを入れる。また、下面シート2と、第2領域3bとにより形成された袋状部分に折曲げ領域7から人指し指8b、中指8c、薬指8d、小指8eを入れる。この状態で折り目線5を境として端部6aと端部6bが互いに近づくように下面シート2が折曲げられることにより物を掴むことができる。 【0016】 このような手袋1では、使用の際には、指を袋状の部分に入れるだけでよく、さらに、図3で示されるように、手の甲の部分は上面シート3で覆われることがない。そのため、この手袋1は、装着が容易であるだけでなく、物を掴む際にも、手の甲が引っ張られないため抵抗が少なく、手の動きを妨げることがない。 【0017】 以上に示した実施の形態1の手袋1については、さまざまに変形することが考えられる。まず、下面シート2および上面シート3を構成する材料として、ナイロンだけでなく、さまざまなフィルム状の材料、たとえばポリエチレンやポリプロピレンなどを用いることができる。また、手袋1の大きさもさまざまに変えることができる。たとえば、大人用の手袋1と子供用の手袋1とを作ることも可能である。さらに、上面シート3に多くの通気孔を設けることにより、手の蒸れを防止することもできる。このような変形例の思想は、以下に示す実施の形態2~実施の形態4にも適用可能である。」 (エ)「【図1】 [図:0001389334000001.jpg] 」 (オ)「【図2】 [図:0001389334000002.jpg] 」 (カ)「【図3】 [図:0001389334000003.jpg] 」 イ 上記ア(エ)【図1】から、引用文献1には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。 下面シート2がおおむね楕円形状であること。 ウ 上記ア(エ)【図1】、(カ)【図3】から、引用文献1には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。 袋状部分が、折曲げ領域7から人指し指8b、中指8c、薬指8d、小指8eを同時に挿入できる幅の入口を中心側にもち、袋状部分を外側にして下面シート2の短径で2つ折りにした構造であること。 エ 上記摘記事項ア(ア)~(カ)及び認定事項イ、ウを総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「おおむね楕円形状の下面シート2の長径方向両端に、人指し指8b、中指8c、薬指8d、小指8eを同時に挿入できる入口をもつ袋状部分を有し、各袋状部分の入口は下面シート2の中心側にあり、袋状部分を外側にして下面シート2の短径で2つ折りにした構造で、装着時に、親指8aの先端及び人指し指8b、中指8c、薬指8d、小指8eの先端が袋状部分に入り、かつ、大きさをさまざまに変えることができる、手袋。」 (3)引用発明との対比 ア 本件補正発明と引用発明を対比する。 引用発明の「下面シート2」、「袋状部分」、「親指8a」、「人指し指8b、中指8c、薬指8d、小指8e」は、それぞれ、本件補正発明の「シート(1)」、「ポケット(2)」、「第1指」、「第2指から第5指」に相当する。 引用発明の「親指8aの先端及び人指し指8b、中指8c、薬指8d、小指8eの先端が袋状部分に入り、かつ、大きさをさまざまに変えることができる」態様は、本件補正発明の「第1指の先端および第2指から第5指の内の少なくとも1指の先端がポケット(2)の奥に突き当たり、かつ、シート(1)の短径部分が掌の奥に接触しないように、シート(1)の長径の長さを調節した」態様と、第1指の先端および第2指から第5指の内の少なくとも1指の先端がポケット(2)に入るように、シート(1)の大きさを調節したことで共通し、その限りで一致する。 引用発明の「手袋」は、指に装着するものであるから、引用発明の「手袋」と、本件補正発明の「接触感染予防具」は、(指に装着する)「装着具」である限りで一致する。 イ そうすると、本件補正発明と引用発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 「おおむね楕円形状のシート(1)の長径方向両端に、第2指から第5指を同時に挿入できる幅の入口をもつポケット(2)を有し、各ポケット(2)の入口はシート(1)の中心側にあり、ポケット(2)を外側にしてシート(1)の短径で2つ折りした構造で、装着時に、第1指の先端および第2指から第5指の内の少なくとも1指の先端がポケット(2)に入るように、シート(1)の大きさを調節した、装着具。」 <相違点1> 第1指の先端および第2指から第5指の内の少なくとも1指の先端がポケット(2)に入るように、シート(1)の大きさを調節したことに関して、本件補正発明では、「第1指の先端および第2指から第5指の内の少なくとも1指の先端がポケット(2)の奥に突き当たり、かつ、シート(1)の短径部分が掌の奥に接触しないように、シート(1)の長径の長さを調節した」のに対し、引用発明では、「親指8aの先端及び人指し指8b、中指8c、薬指8d、小指8eの先端が袋状部分に入り、かつ、大きさをさまざまに変えることができる」点。 <相違点2> 本件補正発明では、「接触感染予防具」であるのに対して、引用発明では、「手袋」である点。 (4)判断 以下、上記相違点について検討する。 ア <相違点1>について 引用文献1【0017】には、「また、手袋1の大きさもさまざまに変えることができる。たとえば、大人用の手袋1と子供用の手袋1とを作ることも可能である。」と記載されており、同記載は、手袋の大きさ、すなわち、おおむね楕円形状の手袋の長径の寸法をも調節した手袋を作ることが示唆されているといえる。そして、子供用、女性用に加えて、指の長さが短い大人用として、袋状部分(ポケット)を含め全体寸法を小型とした引用発明は、一般的な指の長さの大人が使用した場合に、相違点1に係る本件補正発明の構成と実質的に異なるところはなく、この場合は、相違点1は実質的な相違点とはいえない。 また、物を摘まむ際に、親指と人指し指とを袋状部分(ポケット)の奥に突き当たった状態で使用することは、引用発明の手袋においても通常想定される使用態様であり、このような指先の作業性を向上するために、引用発明の手袋において、手袋の短径部分が掌の奥に接触することで指先がずれたり、だぶついたりしない寸法として、相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者にとって容易になし得たことである。 イ <相違点2>について 引用文献1【0002】、【0003】には、「これらの手袋の中で、食品などを掴むための衛生用手袋としては、ビニールからなり、掌と手の甲をすっぽりと覆う薄手の手袋が広く用いられている。このような衛生用手袋は、主として、弁当の盛り合わせなどの際に使用されている。」、「キャンプなどの際には、おにぎり、サンドイッチといった食品を食べることが多い。この場合、食品を直接手で掴むのは衛生上好ましくない。したがって、このような場合にも、上述のような衛生用手袋をして食品を掴むことが好ましい。」と記載されており、引用発明の手袋が直接食品などを掴まないようにするための衛生用手袋として使用されるものであるから、引用発明の手袋を接触感染予防具として用いることは、当業者にとって容易になし得たことである。 ウ そして、これらの相違点を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明の奏する作用効果から予測される範囲内のものであり、格別顕著なものということはできない。 エ したがって、本件補正発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許受けることができないものである。 3 本件補正についてのむすび よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 したがって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和3年9月28日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由は、本願発明は、引用文献1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許受けることができない、というものである。 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項は、第2[理由]2(2)に記載したとおりである。 4 引用発明との対比 (1)本願発明と引用発明とを対比する。 引用発明の「下面シート」、「袋状部分」、「人指し指8b、中指8c、薬指8d、小指8e」は、それぞれ、本願発明の「シート(1)」、「ポケット(2)」、「第2指から第5指」に相当する。 引用発明の「手袋」は、指に装着するものであるから、引用発明の「手袋」と、本願発明の「接触感染予防具」は、(指に装着する)「装着具」である限りで一致する。 (2)そうすると、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 「おおむね楕円形状のシート(1)の長径方向両端に、第2指から第5指を同時に挿入できる幅の入口をもつポケット(2)を有し、各ポケット(2)の入口はシート(1)の中心側にあり、ポケット(2)を外側にしてシート(1)の短径で2つ折りにした、装着具。」 <相違点3> 本願発明では、「装着時にシート(1)の短径部分が掌の奥に接触しない構造」であるのに対して、引用発明では、そのように特定されていない点。 <相違点2> 本願発明では、「接触感染予防具」であるのに対して、引用発明では、「手袋」である点。 5 判断 (1)<相違点3>について 引用文献1【0017】には、「また、手袋1の大きさもさまざまに変えることができる。たとえば、大人用の手袋1と子供用の手袋1とを作ることも可能である。」と記載されており、同記載は、手袋の大きさ、すなわち、おおむね楕円形状の手袋の長径の寸法をも調節した手袋を作ることが示唆されているといえる。そして、子供用、女性用に加えて、指の長さが短い大人用として、袋状部分(ポケット)を含め全体寸法を小型とした引用発明は、一般的な指の長さの大人が使用した場合に、相違点3に係る本願発明の構成と実質的に異なるところはなく、この場合に、相違点3は実質的な相違点とはいえない。 また、物を摘まむ際に、親指と人指し指とを袋状部分(ポケット)の奥に突き当たった状態で使用することは、引用発明の手袋においても通常想定される使用態様であり、このような指先の作業性を向上するために、引用発明の手袋において、手袋の短径部分が掌の奥に接触することで指先がずれたり、だぶついたりしない寸法として、相違点3に係る本願発明の構成とすることは、当業者にとって容易になし得たことである。 (2)<相違点2>について 相違点2に対する判断は、第2 2(4)イで述べたとおりである。 (3)そして、これらの相違点を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明の奏する作用効果から予測される範囲内のものであり、格別顕著なものということはできない。 (4)したがって、本願発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-006827

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