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特許拒絶査定不服審判

2022-006798

鼻腔内テストステロン生体付着性ゲル製剤および男性の性腺機能低下症の治療のためのその使用

審判番号
2022-006798
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-012807外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年05月06日
審決日
2023年12月28日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-12807「鼻腔内テストステロン生体付着性ゲル製剤および男性の性腺機能低下症の治療のためのその使用」拒絶査定不服審判事件〔令和2年5月28日出願公開、特開2020-79257〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由

本願は、2012年(平成24年)5月15日(パリ条約による優先権主張 2011年5月15日 (US)アメリカ合衆国、及び2011年5月16日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-510900号の一部を、平成30年8月27日に新たな特許出願とした特願2018-158566号について、さらにその一部を、令和2年1月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和4年5月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

これに対して、令和5年7月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-006798

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