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商標拒絶査定不服審判

2022-006747

コオリオツクル

審判番号
2022-006747
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-123914
請求日
2022年05月06日
審決日
2023年05月09日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W0305) / T18 .272-WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-123914拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年10月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 8月 5日付け:拒絶理由通知書 令和3年10月26日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 2月 7日付け:拒絶査定 令和4年 5月 6日 :審判請求書の提出 令和5年 1月31日付け:審尋 令和5年 3月13日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「氷を作る」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「氷を作る」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「(水が氷点下で固まった)氷を作る」といった意味合いを容易に認識させるものであるから、本願商標をその指定商品中、第1類「着用時に冷感を生じさせるために衣類に噴霧する化学剤」、第3類「制汗・冷却効果を有するスプレー式化粧品」及び第5類「スプレー式冷却用薬剤」に使用した場合には、その商品が、文字どおり瞬時に氷を作って冷感・冷却効果を生じさせるものであるという、商品の品質を表示したものであると理解するにとどまり、それを超えて、特定の事業者に係る自他商品の識別標識とは認識しないというべきである、 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の指定商品(第1類「着用時に冷感を生じさせるために衣類に噴霧する化学剤,化学品(冷凍剤及び冷却剤を除く。)」、第3類「制汗・冷却効果を有するスプレー式化粧品,化粧品」及び第5類「スプレー式冷却用薬剤,薬剤」)に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋及び請求人の回答 当審において、令和5年1月31日付け審尋により、請求人に対し、身体を冷却するための商品を取り扱う分野においては、「タオルや衣類に噴霧し、その部分に氷を作り出したり、その部分を凍結させたりすることによって、冷却効果を得る商品」が一般に製造販売されており、それらの商品について「氷ができる」「氷をつくり」などの語句が使用されている事例もあることが認められるから、本願商標は、その指定商品中、第1類「着用時に冷感を生じさせるために衣類に噴霧する化学剤」との関係において、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであり、また、本願商標をその指定商品中、第1類「化学品(冷凍剤及び冷却剤を除く。)」に使用するときは、それがあたかも上述のごとき商品であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの見解を示し、相当の期間を指定して、意見を求めた。 これに対し、請求人は、令和5年3月13日付けの手続補正書により、本願の指定商品から第1類の商品を削除した。 5 当審の判断 本願商標は、「氷を作る」の文字を標準文字で表してなるものであり、文字どおり「氷を作ること」ほどの意味合いを理解、認識させるものであるが、別掲の指定商品との関係においては、その商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、別掲の指定商品を取り扱う業界において、「氷を作る」の文字、又は、これに類する文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「氷を作る」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標を別掲の指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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