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商標拒絶査定不服審判

2022-006716

ハロウミ、ハルーミ

審判番号
2022-006716
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-006368
請求日
2022年05月06日
審決日
2024年12月09日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ファウンデーション フォー ザ プロテクション オブ ザ トラディショナル チーズ オブ サイプラス ネイムド ハルーミ
  • 【請求人代理人】城山 康文
  • 【請求人代理人】岩瀬 吉和
  • 【請求人代理人】横川 聡子
  • 【請求人代理人】大島 良太
  • 【請求人代理人】北口 貴大
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .13 -Z (W29) / T18 .272-Z (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-6368拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年1月21日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年3月15日付け:拒絶理由通知書 令和3年9月21日:意見書の提出 令和4年1月24日付け:拒絶査定 令和4年5月6日:審判請求書の提出 令和6年5月16日付け:証拠調べ通知書 令和6年8月22日:意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「HALLOUMI」の文字を標準文字で表してなり、第29類「チーズ」を指定商品として、団体商標として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「HALLOUMI」の欧文字を標準文字で表示してなるところ、「HALLOUMI」の文字及びその表音を片仮名で表した「ハルーミ」、「ハロウミ」等の文字は、指定商品である「チーズ」の分野において、おおむね「キプロス島を発祥とし、キプロス島及びその周辺地域で生産されるヤギ乳、羊乳、牛乳の混合物から作られるセミハードタイプの非熟成塩漬けチーズ」を指称する語として、広く知られるものであるから、その指定商品である「チーズ」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「キプロス島を発祥とし、キプロス島及びその周辺地域(トルコ共和国等)で生産されるヤギ乳、羊乳、牛乳の混合物から作られるセミハードタイプの非熟成塩漬けチーズ」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当である。また、上記認定によれば、本願商標を上記以外の「チーズ」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲1(3)及び(8)ないし(15)並びに別掲2(1)ないし(4)に示したとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。 5 証拠調べに対する請求人の意見の要点 新聞記事情報については、一部が古い情報であり、審決時の取引者・需要者の認識を左右するものではない。そして、書籍情報やインターネット情報には、明らかな誤情報が含まれている。 また、一部の情報は、我が国における本件指定商品の取引者・需要者を対象としたものではない。証拠調べ通知書において提示されているインターネット情報の中には一部、審判請求人の構成員による使用例が含まれている。 したがって、本件商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性の根拠とすることはできない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「HALLOUMI」の文字を標準文字で表してなるところ、原審で説示したとおり、該文字は、「キプロス島を発祥とし、キプロス島及びその周辺地域(トルコ共和国等)で生産されるヤギ乳、羊乳、牛乳の混合物から作られるセミハードタイプの非熟成塩漬けチーズ」を表すものであり、チーズの一種類として、我が国でも書籍やインターネットのウェブサイト等で広く紹介されている「HALLOUMI」とつづりを同じくするものである(別掲1)。 そして、原審において示された事実及び当審における職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、「HALLOUMI(Halloumi)」及びその表音である「ハルーミ」、「ハルミ」又は「ハロウミ」の文字が、チーズの種類を表す語として使用されている事実が認められる(別掲1及び別掲2)。 以上の事実からすれば、本願商標の指定商品「チーズ」の需要者、取引者は、本願商標より「キプロス島を発祥とし、キプロス島及びその周辺地域(トルコ共和国等)で生産されるヤギ乳、羊乳、牛乳の混合物から作られるセミハードタイプの非熟成塩漬けチーズ」の意味合いを理解するとみるのが相当である。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。 そうすると、本願商標を、その指定商品「チーズ」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に、その商品が「キプロス島を発祥とし、キプロス島及びその周辺地域(トルコ共和国等)で生産されるヤギ乳、羊乳、牛乳の混合物から作られるセミハードタイプの非熟成塩漬けチーズ」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。また、本願商標をその指定商品中「キプロス島を発祥とし、キプロス島及びその周辺地域(トルコ共和国等)で生産されるヤギ乳、羊乳、牛乳の混合物から作られるセミハードタイプの非熟成塩漬けチーズ」以外の指定商品に使用する場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、請求人である「ファウンデーション フォー ザ プロテクション オブ ザ トラディショナル チーズ オブ サイプラス ネイムド ハルーミ」の構成員にかかる商品にのみ使用される表示であり、請求人が現実取引において独占的に使用しているものであって、他の事業者が使用することがあり得ないものである旨、主張している。 しかしながら、「HALLOUMI(Halloumi)」及びその表音である「ハルーミ」、「ハルミ」又は「ハロウミ」の文字が、チーズの種類を表す語として使用されている事実は、上記(1)のとおりである。 イ 請求人は、証拠調べ通知書における書籍やインターネット等の使用事実には、本願商標の出願人とその構成員による使用も含まれる旨主張する。 しかしながら、請求人又は構成員が、「HALLOUMI」の文字を使用している事実をもって、請求人又は構成員が本願商標を長年にわたり独占使用されてきたことが証明されるものではない。また、本願商標をその指定商品に使用するときは、商品の品質等を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことは上記(1)で述べたとおりであるところ、当該事実をもって、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るかの判断に影響を及ぼすものでもない。 ウ したがって、請求人の上記の主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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