商標拒絶査定不服審判
2022-006711
アイガクシュー、エイアイガクシュー、アイ
- 審判番号
- 2022-006711
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-084074
- 請求日
- 2022年05月02日
- 審決日
- 2023年04月21日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ワオ・コーポレーション
- 【請求人代理人】谷川 英和
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -Z (W0941) / T18 .272-Z (W0941)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-84074拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年7月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年2月18日付け:拒絶理由通知書
令和4年3月14日 :意見書の提出
令和4年4月1日付け :拒絶査定
令和4年5月2日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「AI学習」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類における別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「Artificial Intelligenceの略称で人工知能」の意味を有する「AI」の文字と「学習」の文字とを一連に「AI学習」と標準文字で表してなるものである。そして、あらゆる分野でAI(人工知能)の活用が進んでいるところ、教育に関する分野でも、AIを活用した学習(支援)が行われている。そうすると、本願商標は、全体として「AIを活用した学習(支援)」程の意味合いを容易に想起させるものである。以上によれば、「AI学習」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、本願の指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「AIを活用した学習(支援)を内容とする商品、AIを活用した学習(支援)用の商品」及び「AIを活用した学習(支援)を内容とする役務」であること、すなわち、単に商品の品質・役務の質を表示したものと認識するにとどまり、結局、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また、本願商標を上記以外の本願の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、令和4年12月5日付け審尋により、請求人に対し、別掲2ないし5のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、所定の期間を経過するも、当該審尋に対し何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記2のとおり、「AI学習」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、その構成中「AI」(エーアイ)の文字は「(artificial intelligence)人工知能」(広辞苑第七版 岩波書店)の意味を表すものとして認識されるとみるのが相当である。
そして、本願の指定商品及び指定役務を扱う分野においては、「AI学習」の文字が、「AIを活用した学習」を表すもの(別掲2)、「AI技術についての学習」を表すもの(別掲3)、「AIの学習機能」を表すもの(別掲4)として、それぞれ使用されている事実が認められる。
加えて、「AI(人工知能)」は、別掲5のとおり、様々な商品・サービスに活用されている実情がある。
そうすると、「AI学習」の文字を普通に用いられる方法で表してなる本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該文字から、その商品及び役務が「人工知能(AI)を活用した学習」に関するものであること、「人工知能(AI)技術についての学習」に関するものであること、又は「人工知能(AI)の学習機能」を有することを看取、把握する場合も少なくないとみるのが相当であって、いずれの意味合いを想起するにしても、本願商標は、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識されるにすぎず、自他商品役務の識別標識としての機能を有しないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、「人工知能(AI)に関連する学習用(又はそれに特化した)商品又は役務」に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「人工知能(AI)に関連する学習用(又はそれに特化した)商品又は役務」以外の指定商品又は指定役務について使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるというべきであるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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