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商標拒絶査定不服審判

2022-006592

カライシンノスケ

審判番号
2022-006592
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-140985
請求日
2022年04月11日
審決日
2022年09月15日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】福山 尚志
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 山田 啓之
分類
T18 .91 -WY (W09162841)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-140985拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「嘉来進之助」の漢字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年11月1日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年9月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月4日付け及び同年12月20日付けの意見書が提出され、指定商品及び指定役務については、同年10月4日付けの手続補正書により補正されたが、同4年3月25日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年4月11日付けで拒絶査定不服審判が請求され、指定商品及び指定役務については、同日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものとも認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たすものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-006592

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