特許拒絶査定不服審判
2022-006566
摩擦ライニングの製造方法
- 審判番号
- 2022-006566
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-049271
- 請求日
- 2022年04月28日
- 審決日
- 2023年05月10日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テーエムデー フリクション サービシス ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】加藤 朝道
- 【請求人代理人】内田 潔人
- 審判長/審判官
- 審判長 平田 信勝
- 審判官 小川 恭司
- 審判官 久島 弘太郎
- 分類
- P18 .113-WYF(F16D) / P18 .121-WYF(F16D) / P18 .537-WYF(F16D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 49271「摩擦ライニングの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月 1日出願公開、特開2020-159551、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 2年 3月19日(パリ条約による優先権主張 2019年 3月27日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和5年3月23日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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