商標拒絶査定不服審判
2022-006443
プロボノ
- 審判番号
- 2022-006443
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-126656
- 請求日
- 2022年04月27日
- 審決日
- 2023年01月26日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】行政システム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人高田・高橋国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .16 -Z (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-126656拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月26日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月8日 :意見書の提出
令和4年1月28日付け:拒絶査定
令和4年4月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Probono」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及び電子計算機の周辺機器」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成・保守及びその助言」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「Probono」の文字を標準文字で表してなるところ、「Probono」は、「(仕事が)無料(善意)で行われる」、「社会人がもっているスキルや技術を生かして社会貢献するボランティア活動」を意味するものである。また、様々な企業や業態において、「Probono」「プロボノ」と称し、無償で提供される社会貢献活動が行われている実情が確認できることから、本願商標は、独占適応性に欠くものというべきである。そうすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「社会貢献活動の一種として無償で提供される商品」「社会貢献活動の一種として無償で提供される役務」であることを表したものと認識される以上に格別顕著なところはなく、結局、本願商標は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「Probono」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字は「社会人がもっているスキルや技術を生かして社会貢献するボランティア活動。」(「現代用語の基礎知識2019」自由国民社)の意味を表す語である。
また、原審において示した別掲1の事例及び新たに別掲2に示す事例のとおり、「Probono」の欧文字又はその表音である「プロボノ」の文字が「社会人がもっているスキルや技術を生かして社会貢献するボランティア活動。」の意味を表す語として一般的に使用されていることが認められる。
これらの事情に鑑みれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標から、その商品又は役務が「社会人がもっているスキルや技術を生かして社会貢献するボランティア活動。」に関連する商品又は役務であることを認識するにとどまるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を有しないとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標を構成する「Probono」の語が有する意味合いと本願の指定商品及び指定役務とは直接関連するものではないため、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、自他商品役務の識別標識として認識しないとはいえない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標を構成する「Probono」の欧文字又はその表音である「プロボノ」の文字が「社会人がもっているスキルや技術を生かして社会貢献するボランティア活動。」の意味を表す語として一般的に使用されていることが認められるばかりでなく、別掲2のとおり、本願の指定商品及び指定役務と関連が深いプログラミングに関する分野においても「プロボノ」の語が上記意味をもって使用されていることが認められる。
そうとすると、本願の指定商品及び指定役務を扱う分野において、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から、その商品又は役務が「社会人がもっているスキルや技術を生かして社会貢献するボランティア活動。」に関連する商品又は役務であることを認識するにとどまるものとみるのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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