特許拒絶査定不服審判
2022-006032
S1P受容体アゴニストの投与レジメン
- 審判番号
- 2022-006032
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-095899外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月21日
- 審決日
- 2023年07月18日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 95899「S1P受容体アゴニストの投与レジメン」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月 3日出願公開、特開2019-167360、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2009年(平成21年)12月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2008年12月22日(US)アメリカ合衆国、2009年6月19日(US)アメリカ合衆国、2009年9月29日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-542521号の一部を、平成26年4月10日に新たな特許出願とした特願2014-080892号の一部を、平成27年10月14日に新たな特許出願とした特願2015-202669号の一部を、平成29年3月6日に新たな特許出願とした特願2017-041331号の一部を、令和1年5月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和5年5月31日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006032