特許拒絶査定不服審判
2022-005889
アラジール症候群の処置のためのアンチセンスオリゴマー
- 審判番号
- 2022-005889
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-529221外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月20日
- 審決日
- 2023年11月06日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コールド スプリング ハーバー ラボラトリー
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】寺地 拓己
- 【請求人】ストーク セラピューティクス,インク.
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】寺地 拓己
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-529221「アラジール症候群の処置のためのアンチセンスオリゴマー」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月22日国際公開、WO2017/106210、平成30年12月27日国内公表、特表2018-538288、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2016年(平成28年)12月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年12月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和4年4月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-005889