特許拒絶査定不服審判
2022-005418
有機物微粒子の製造方法及び有機物微粒子の改質方法
- 審判番号
- 2022-005418
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-082708外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月11日
- 審決日
- 2023年12月04日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エム・テクニック株式会社
- 【請求人代理人】鮫島 武信
- 分類
- P18 .537-WYF(B01J) / P18 .536-WYF(B01J) / P18 .57 -WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 82708「有機物微粒子の製造方法及び有機物微粒子の改質方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 9月 3日出願公開、特開2020-138200、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年)12月15日(優先権主張 平成26年12月15日、平成27年2月5日、平成27年4月8日、平成27年12月7日)を国際出願日とする特願2016-564870号の一部を、令和2年5月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和5年11月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体により通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-005418