商標拒絶査定不服審判
2022-005346
パワーメカトロニクス、メカトロニクス
- 審判番号
- 2022-005346
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-096712
- 請求日
- 2022年04月11日
- 審決日
- 2023年02月24日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社三井E&Sホールディングス
- 【請求人代理人】清流国際弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .16 -Z (W071235374142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-96712拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年8月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月27日付け:拒絶理由通知書
令和3年8月26日 :意見書の提出
令和4年1月12日付け:拒絶査定
令和4年4月11日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「パワーメカトロニクス」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第12類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「パワーメカトロニクス」の文字を、標準文字で表してなるものであり、本願商標の構成中、「パワー」は「力。動力。」、「メカトロニクス」は「メカニクス(機械工学)とエレクトロニクス(電子工学)とを結合した技術。機械の駆動・制御にマイクロコンピューターなどの電子技術を利用して自動化・高性能化を実現するもの。」の意味を有する語である。そして、「パワーメカトロニクス」の文字が「電力分野に用いられる電子機械工学」や「電子機械工学の技術を用いた電気機器」を意味するものとして使用されている事実がある。さらに、本願の指定商品及び指定役務は、加工機械・原動機その他の機械等及びその修理・設計や、電子計算機プログラムの設計等、現代において電子機械工学と密接に関連する商品及び役務と、これらを含めたあらゆる商品及び役務を対象とする可能性の高い事業支援や知識の教授に関するものである。そうすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「電力分野に用いられる電子機械工学に関するもの」という、商品又は役務の特徴を表したものと理解、認識するにすぎないので、本願商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ない、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、上記2のとおり、「パワーメカトロニクス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「パワー」の文字は「(原動機などの)動力、馬力。物理的、機械的エネルギー源。特に、電力、電気」(「コンサイス カタカナ語辞典」第5版 三省堂)の意味を有する語であり、例えば、別掲2のとおり、「電力用電子工学。発送電、周波数変換など、大電力を扱うエレクトロニクス」を「パワーエレクトロニクス」というように使用されている。また、「メカトロニクス」の文字は、別掲3のとおり、「メカニクス(機械工学)とエレクトロニクス(電子工学)とを結合した技術。機械の駆動・制御にマイクロコンピューターなどの電子技術を利用して自動化・高性能化を実現するもの。」、「機械工学分野の機器にマイクロコンピュータやLSIなどの電子工学分野の部品を搭載した、多機能・高性能機器の開発を目的とした学問分野」の意味を有する語である。
そして、メカトロニクス製品は、従来の機械より高精度の自動制御が得られるのが特徴であること、また、メカトロニクスは交通機関や工場など巨大なシステムにおける機構部品に利用されていることがうかがえる。
さらに、別掲4及び別掲5のとおり、「パワーメカトロニクス」の語が大学や工業専門学校における研究テーマないし学問分野を表すものとして使用されている事実が認められる。
以上からすると、「パワー」と「メカトロニクス」を結合させた本願商標全体からは、「電力分野を取り扱う機械工学と電子工学とを結合した技術」といった意味合いを理解させるものであり、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本願商標から、その商品又は役務が上記技術に関連する商品又は役務であることを認識するにとどまるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を有しないとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標の指定商品及び指定役務は、部分的にモータを含むものはあるものの、モータ自体を商品とするものは含まないため、本願商標の指定商品及び指定役務との関係において、「パワーメカトロニクス」は直接的、具体的な意味合いを表すものとは認められない旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品及び指定役務には、「パワーメカトロニクス」(電力分野を取り扱う機械工学と電子工学とを結合した技術)に関連する商品又は役務を含むものであることからすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本願商標から、その商品又は役務が上記技術に関連する商品又は役務であることを認識するにとどまるものとみるのが相当であり、その主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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