商標拒絶査定不服審判
2022-005022
テーアツイッカツジュデン
- 審判番号
- 2022-005022
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-042145
- 請求日
- 2022年04月05日
- 審決日
- 2022年12月23日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】京セラ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人竹内国際知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -Z (W09) / T18 .272-Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-42145拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年6月8日付け :拒絶理由通知書
令和3年8月23日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年12月23日付け:拒絶査定
令和4年4月5日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「低圧一括受電」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「太陽電池,太陽光発電パネル」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「低圧一括受電」の文字を標準文字により表してなるところ、集合住宅全体で、高圧電力を一括で受電する方式が「高圧一括受電」、低圧電力を一括で受電する方式が「低圧一括受電」と称されている様子が確認される。また、「低圧(高圧)一括受電」と太陽光発電とを組み合わせ、電力を供給する取組が行われている様子も見受けられる。そうすると、本願商標をその補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が、「低圧一括受電に関する商品」であることを認識するにとどまるものといえるから、本願商標は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であって、「低圧一括受電に関する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「低圧一括受電」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。
また、本願の指定商品も関係する電力関連分野において、上記1の拒絶理由通知で示された別掲1及び拒絶査定で示された別掲2の事例のとおり、集合住宅全体で、高圧電力を一括で受電する方式を「高圧一括受電」、低圧電力を一括で受電する方式が「低圧一括受電」と称されている事実及び「低圧(高圧)一括受電」と太陽光発電とを組み合わせ、電力を供給する取組が行われている事実が確認できる。
さらに、近時、我が国においては、「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指すこと、さらに50%の高みに向け挑戦を続けること」(外務省のウェブサイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/pagelw_000121.html)の政府目標を達成すべく、CO2排出量削減に関する商品・役務が産み出されている現状が見受けられ、本願の指定商品「太陽電池,太陽光発電パネル」に関連する分野においても、別掲3にみられるように、低圧の太陽光発電所からの電力を一括受電するサービスによりCO2排出量削減に資することが見込まれる。
これらの事情を総合して判断すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が、「低圧一括受電に関する商品」であることを認識するにとどまるものというのが相当であって、本願商標は、それを本願の指定商品中「低圧一括受電に関する商品」に使用した場合は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。また、本願の指定商品中「低圧一括受電に関する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「低圧一括受電用の太陽電池,低圧一括受電用の太陽光発電パネル」というものは存在しないため、本願商標に接する需要者及び取引者は本願商標が付された「太陽電池,太陽光発電パネル」が低圧一括受電に関するものであると認識するおそれはない旨主張する。
しかしながら、前記(1)のとおり、本願の指定商品の分野における取引実情、特に、別掲3にみられるように、低圧の太陽光発電所からの電力を一括受電するサービスが現に存在することに鑑みれば、本願の指定商品を取り扱う分野において、「低圧一括受電」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、その商品が「低圧一括受電に関する商品」であると理解させるとみるのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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