商標拒絶査定不服審判
2022-004882
カンタントイレ
- 審判番号
- 2022-004882
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-059078
- 請求日
- 2022年04月04日
- 審決日
- 2022年11月24日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】藤本 一
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .13 -WY (W010305) / T18 .272-WY (W010305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 59078拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年5月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 4月16日付け:拒絶理由通知書
令和3年 6月 1日 :意見書の提出
令和3年12月22日付け:拒絶査定
令和4年 4月 4日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「かんたんトイレ」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類及び第5類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は「かんたんトイレ」の文字を標準文字で表してなるものであるが、その構成中の「かんたん」の文字は、「てがるなこと」の意味を有する語であり、「トイレ」の文字は、「化粧室。手洗所。便所を意味するトイレットルーム 」の略の意味を有する語である。
そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、本願商標構成中の「かんたん(簡単)」の文字が「手軽に使用できる商品」に使用され、販売、取引されている実情が確認できる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「除菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。)」や「消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」等に使用したときは、「手軽に使用できるトイレ用の商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「かんたんトイレ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中、「かんたん」の文字は「時間や手数がかからないこと。」を意味する「簡単」の語又は「感心してほめたたえること。」を意味する「感嘆」の語を平仮名表記したものと理解できるものであり、「トイレ」の文字は「1 《「トイレット」「トイレットルーム」の略》化粧室。 2 1で用を足すこと。用便。」(いずれも出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)を意味する語であるところ、これら「かんたん」と「トイレ」の文字を組み合わせてなる本願商標全体からは、「時間や手数がかからないトイレ」あるいは「感心してほめたたえるトイレ」ほどの意味合いを認識できる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが直ちに特定の商品の品質を表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、手軽に使用できることを特徴とした商品が「かんたん」の語を用いて紹介されていることは確認できるものの、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標である「かんたんトイレ」の語をもって、一般的に「手軽に使用できるトイレ用の商品」を表す語として取引上普通に使用されているというに足る事実は発見できなかった。
さらに、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品の直接的な品質を表すものとして一般に使用されている事実や、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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