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商標拒絶査定不服審判

2022-004816

レンジフードエンチョーホショー、エンチョーホショー

審判番号
2022-004816
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-159693
請求日
2022年04月01日
審決日
2023年03月14日
公報発行日
2023年05月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】大阪瓦斯株式会社
  • 【請求人代理人】小谷 昌崇
  • 【請求人代理人】川瀬 幹夫
  • 【請求人代理人】並川 鉄也
  • 【請求人代理人】脇坂 祐子
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -Z (W37) / T18 .272-Z (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-159693拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年12月24日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 9月 1日付け:拒絶理由通知書 令和3年10月 7日受付:意見書、手続補正書 令和4年 2月 3日付け:拒絶査定 令和4年 4月 1日受付:審判請求書 令和4年11月24日付け:審尋 第2 本願商標 本願商標は、「レンジフード延長保証」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第37類に属する別掲1に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「レンジフード延長保証」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「レンジフード」の文字は、「調理用こんろの上に取り付ける換気用の覆い。」、「延長保証」の文字は、「メーカーによる修理保証は通常1年だが、販売店がさらに2年、3年とその保証を延長すること。」の意味を有する語であるから、本願商標は全体として、「レンジフードの保証を延長すること」といった意味合いが理解される。また、本願指定役務の分野において、レンジフードの保証を延長するサービスが行われている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「レンジフードの保証を延長すること(に関する役務)」といったことを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における審尋 当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲2及び3のとおりの事実を示すとともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について 本願商標は、「レンジフード延長保証」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「レンジフード」の文字は、「レンジの上の空間に取り付ける覆い。調理時に出る煙や臭いを拡散させず、すぐに排出するためのもの。」(「大辞林第四版」株式会社三省堂)の意味を有し、「延長保証」の文字は、「メーカーによる修理保証は通常1年だが、販売店がさらに2年、3年とその保証を延長すること。」(「大辞泉第二版」株式会社小学館)の意味を有する語であり、「レンジフード」の文字と「延長保証」の文字とを組み合わせたものと容易に理解されるものであるから、本願商標は全体として、「レンジフードの修理保証を延長すること」ほどの意味合いが容易に理解されるものである。 そして、本願指定役務に係る業界においては、別掲2のとおり、レンジフードの修理保証の延長が提供されている実情が認められる。 また、別掲3のとおり、そのような提供方法を示すものとして、「レンジフード延長保証」の語が使用されている事実も認められる。 そうすると、本願商標をその指定役務中、「民生用電気機械器具の修理又は保守,レンジフードの修理又は保守,レンジフードの清掃の仲介,換気扇の清掃の仲介,建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「レンジフードの修理等の保証が延長されていること、レンジフードの修理等の保証の延長が付帯されていること」であると認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質、提供の方法若しくは時期その他の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、前記の指定役務以外の本願指定役務に使用するときは、当該役務があたかも「レンジフードの修理等の保証が延長されている」かのごとく、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、原審の審査官が指摘した、本願商標について想到し得るとされた意味合い(レンジフードの保証を延長すること)については、あくまでも、「暗示的」なものにすぎないといえ、直接認識されるものではないから、本願商標は、その指定役務に使用した場合であっても、「レンジフードの保証を延長すること(に関する役務)」といったことが直ちに認識されるものではない旨主張する。 しかしながら、本願商標は、「レンジフード」の文字と「延長保証」の文字とを組み合わせた「レンジフード延長保証」の文字からなるものであり、その構成文字の意味及び別掲2及び3の事実からすれば、上記1のとおり、本願商標は、「レンジフードの修理保証を延長すること」ほどの意味合いを容易に理解させ、本願商標を前記の指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「レンジフードの修理等の保証が延長されていること、レンジフードの修理等の保証の延長が付帯されていること」であると認識するにとどまり、役務の質、提供の方法若しくは時期その他の特徴を普通に用いられる方法で表したものと認識、把握されるにとどまると判断するのが相当である。 したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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