特許拒絶査定不服審判
2022-004752
再生を促進させる方法、組成物及び装置
- 審判番号
- 2022-004752
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-230026外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月31日
- 審決日
- 2024年04月23日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-230026「再生を促進させる方法、組成物及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 2日出願公開、特開2020- 50666〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2009年(平成21年)5月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年5月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-511734号の一部を、平成27年4月3日に新たな特許出願とした特願2015-76575号の一部を、平成28年5月17日に新たな特許出願とした特願2016-98558号の一部を、平成29年4月26日に新たな特許出願とした特願2017-86871号の一部を、令和1年12月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和3年6月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年9月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-004752