商標拒絶査定不服審判
2022-004672
フローラルノート
- 審判番号
- 2022-004672
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-134692
- 請求日
- 2022年03月30日
- 審決日
- 2023年06月14日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ロイズコンフェクト
- 【請求人代理人】清水 定信
- 【請求人代理人】山本 龍郎
- 【請求人代理人】山本 彰司
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .13 -Z (W30) / T18 .272-Z (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-134692拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年10月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年9月22日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月28日 :意見書の提出
令和4年2月17日付け:拒絶査定
令和4年3月30日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「フローラルノート」の片仮名及び「Floral Note」の欧文字を二段書きしてなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー,ココア,チョコレート,チョコレート菓子,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品」を指定商品として、登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「フローラルノート」の片仮名及び「Floral Note」の欧文字を上下二段書きしてなるところ、上段の文字は下段の欧文字の表音を片仮名で表したものと無理なく認められるものであり、当該構成態様は、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、一般的に使用される構成態様とみるのが相当である。
そして、その構成中の「Floral」の文字は、「花のようであるさま。」の意味を有し、「Note」の文字は、他の単語の後に付くことで「香調」という意味が出ることが認められるため、「Floral Note」全体としては、「花のような香り」ほどの意味合いを生ずるものである。
また、食品(とりわけコーヒーやチョコレート)の分野においては、その商品の香りや風味について「フローラルノート」という表現が使用されている例が少なからず認められる。
そのため、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「花のような香りがする商品」又は「花のような風味のある商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当である。
また、上記認定によれば、本願商標を「花のような香りがする商品」及び「花のような風味のある商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記第2のとおり、「フローラルノート」の片仮名及び「Floral Note」の欧文字を二段書きしてなるところ、その構成中「Floral」の文字は「花のような」等の意味を、「Note」の文字は「におい、臭気、香り」等の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)であり、上段の「フローラルノート」の文字は下段の「Floral Note」の文字を片仮名表記したものと容易に理解できるものであるから、本願商標全体としては「花のような香り」程の意味合いを認識させるものである。
そして、当審における職権調査によれば、別掲1のとおり、「コーヒー,チョコレート,チョコレート菓子」を含む食品を取り扱う業界において、「花のような香りがする商品」が製造・販売されており、それらの商品の香りの種類や内容を示す語として「フローラル」「Floral」の文字が使用されている事実があり、その中には、別掲2のとおり、「花のような香り」を指称する語として「フローラルノート」の文字が使用されている事実もある。
以上からすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「花のような香りを有する商品」であるという商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。そして、本願商標は、その態様上顕著な特徴を有するものではない。
また、本願商標を、その指定商品中、「花のような香りを有する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「「花の香り」にも様々なものがあり、「フローラルノート」だけでは、極めて漠然としており、それが具体的にどのような香りや形状等を有するものであるかは明らかではない。すなわち、直ちに特定の商品の香りや品質を認識させるのは困難である。」旨を主張している。
しかしながら、「コーヒー,チョコレート,チョコレート菓子」を含む食品を取り扱う業界における、「フローラル」「Floral」の文字及び「フローラルノート」の文字の使用の実情に照らせば、本願商標は、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「花のような香りを有する商品」であるという商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものであるとみるのが相当であることは、前記1のとおりである。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(2)請求人は、過去における登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨を主張している。
しかしながら、登録出願に係る商標がその指定商品との関係において、自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の示す登録例と本願商標とは、構成文字が異なり、事案を異にするものであるし、本願商標が自他商品の識別力を欠くものであることは、前記1のとおりであるから、登録例があるからといってその判断が左右されることはない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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