審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-004644

ホットヤスラグ

審判番号
2022-004644
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-147293
請求日
2022年03月30日
審決日
2022年12月23日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .16 -Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-147293拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年11月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年9月1日付け :拒絶理由通知書 令和3年10月8日 :意見書の提出 令和3年12月21日付け:拒絶査定 令和4年3月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ホッとやすらぐ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標構成中「ホッと」の文字は「精神的な緊張が解けて、安心したり心が休まったりするさま。」の意味を有する「ほっと」の文字を一部文字種変換したものであり、「やすらぐ」の文字は「安らかな気持になる。」の意味を有する語であることから、本願商標は全体として「心が安まり、安らかな気持ちになる」程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願に係る指定商品には使用することで心が安まり、安らかな気持ちになる商品が含まれ、当該文字又は当該文字の一部の文字種を変更した文字が商品の効能等を示す語として、商品の宣伝広告に使用されている実情も認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、宣伝広告を表したものであることを認識するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、上記2のとおり、「ホッとやすらぐ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中「ホッと」の文字は「精神的な緊張が解けて、安心したり心が休まったりするさま。」(「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を有する「ほっと」の語について一部の文字種を変換したものであり、「やすらぐ」の文字は「安らかな気持になる。」(前掲書)の意味を有する語であるから、本願商標は全体として、「心が安まり、安らかな気持ちになる」程の意味合いを認識させ得るものである。 そして、原審において拒絶理由通知で示した事実(別掲1)に加え、別掲2に示すとおり、本願指定商品を取り扱う分野において、「ホッとやすらぐ」の文字又はその文字を一部文字種変換した文字が、「心が安まり、安らかな気持ちになる商品」であるという、商品の優位性を表す宣伝、広告等を行う際に一般に広く使用されている実情が認められる。 また、本願商標は、「ホッとやすらぐ」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字の表示方法に特徴があるものとはいえない。 以上に鑑みれば、本願商標は、その指定商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者に、その商品が、「心が安まり、安らかな気持ちになる商品」であることを理解させるにすぎず、その商品に関心を持たせるための手法、すなわち、その商品の優位性を表現する宣伝広告としてのみ認識されるものであって、自他商品識別標識としての機能を果たすものではないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標からは「心が安まり、安らかな気持ちになる」との意味合いが想起されるものの、その意味合いは、商品の効能等の表示としては極めて曖昧かつ抽象的なものであり、かかる抽象的な意味合いしか生じない商標に関し、自他商品識別力を否定することは妥当ではない旨主張する。 しかしながら、別掲1及び別掲2に示した、本願指定商品の分野における取引実情に鑑みれば、「ホッとやすらぐ」の文字又はその文字を一部文字種変換した文字が、商品の優位性を表す宣伝、広告等を行う際に一般に広く使用されているものであって、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、その商品が、心が安まり、安らかな気持ちになる商品であるであることを理解させ、その商品の優位性を表現する宣伝広告であると認識されることからすれば、本願商標に自他商品識別力を認めることはできない。 イ 請求人は、過去の審決例、審査例から、本願商標も同様に自他商品識別力を有することが認められるべきである旨主張する。 しかしながら、本願商標が、その指定商品の取引者、需要者が、商品の優位性を表現する宣伝広告であると認識するものであることは、前記(1)のとおりであって、過去の審決例、審査例の存在をもって、本願商標がその指定商品に使用された場合も、自他商品の識別機能を有するとすることはできない。 ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-004644

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存