商標拒絶査定不服審判
2022-004406
テンプラトワインコジマテンプラアンドワインコジマ、テンプラトワインコジマ、テンプラトワイン、コジマ、テンプラアンドワインコジマ、テンプラワインコジマ
- 審判番号
- 2022-004406
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-061405
- 請求日
- 2022年03月24日
- 審決日
- 2023年03月06日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社MAGU
- 【請求人代理人】加藤 光宏
- 【請求人代理人】中村 博太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .16 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-61405拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年5月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 7月21日付け:拒絶理由通知書
令和3年 9月 2日受付:意見書
令和3年12月21日付け:拒絶査定
令和4年 3月24日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「天ぷらとワイン 小島」の文字(「と」の文字は赤色を背景に白抜き文字で表されており、かつ、「小島」の文字は他の文字よりも大きく書されている。)及びそのローマ字表記である「TENPURA&WINE KOJIMA」の文字を上下二段書きで表し、両文字列の中間に横線を書した態様からなるものであるが、本願商標は、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表してなるものにすぎない。そして、本願商標構成中の「天ぷら」「ワイン」「小島」の語義からすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、当該役務が「小島という姓氏の者による天ぷら及びワインの提供」であることを想起し、単に役務の質を簡潔に表した語句として認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「天ぷらとワイン 小島」の文字(「と」の文字は赤色の円形を背景に白抜き文字で表されており、かつ、「小島」の文字は他の文字よりも大きく書されている。)及びそのローマ字表記と認められる「TENPURA & WINE KOJIMA」の文字を上下二段書きで表し、両文字列の中間に横線を配した構成よりなるものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中の「天ぷら」及び「TENPURA」の文字が料理の一種を、「ワイン」及び「WINE」の文字が酒の一種を、「小島」及び「KOJIMA」の文字が氏の一つをそれぞれ意味し、かつ、「飲食物の提供」においては、提供する飲食物名と自己の氏とを一連に表して屋号とすることが一般に行われているとしても、別掲のとおりの構成からなる本願商標にあっては、その構成全体の特徴からして、これに接する需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、別掲のとおりの構成からなる本願商標が、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-004406