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商標拒絶査定不服審判

2022-004189

ピンクムスクノカオリ、ピンクムスク、ムスク

審判番号
2022-004189
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-094441
請求日
2022年03月22日
審決日
2022年07月29日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .13 -WY (W0305) / T18 .272-WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-94441拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「ピンクムスクの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、令和2年7月31日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年6月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月19日に意見書が提出されたが、同年12月23日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年3月22日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ピンクムスクの香り」の文字を標準文字にて表してなるところ、その構成中の「ピンク」の文字は「桃色。淡紅色。」、「ムスク」の文字は「麝香(じゃこう)。」、及び「香り」の文字は「よいにおい。香気。」を意味する語である。そして、「香料、芳香剤」等との関係において、「ピンクムスク」の文字は、「ムスク」の香りの一種を表す語として使用されている実情があり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「ピンクムスク」の香りを有する商品について、「ピンクムスク」や「ピンクムスクの香り」の文字を表示して販売されている実情が認められるから、本願商標は、全体として「ピンクムスクの香りを有する商品」ほどの意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「ピンクムスクの香りを有する香料・芳香剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ピンクムスクの香りを有する商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「ピンクムスクの香り」の文字を標準文字で表してなるところ、その外観上、「ピンクムスク」の片仮名、助詞である「の」の平仮名、及び「香り」の文字を、まとまりよく一体的に結合したものと看取されるものである。 そして、その構成中の「ピンク」の文字は、「淡紅色。桃色。石竹色。」等の意味、「ムスク」の文字は、「じゃこう」すなわち「香料の一種。ジャコウジカの麝香腺から分泌される物質から製した黒褐色の粉末で、芳香が強く、薫物に用い、薬料としても使う。」等の意味、そして「香り」の文字は、「よいにおい。香」等の意味(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)を有するものであるところ、「ピンク」及び「ムスク」の文字を結合した「ピンクムスク」の文字は、辞書等に載録されている語ではなく、香料の一種である「ムスク」の種類として存在しているものでもないことから、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握されるものとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ピンクムスク」の文字あるいは「ピンクムスクの香り」の文字は、取引者、需要者に、香りのイメージを想起させるために使用されている事実は見受けられるものの、商品の品質として、特定の具体的な香りであることを認識させるものとして使用されている事実は発見できなかった。 さらに、他に、「ピンクムスクの香り」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、構成全体として、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識されるものといえるから、本願商標は、商品の品質等を表すものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-004189

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