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特許拒絶査定不服審判

2022-004090

スマートサイクル

審判番号
2022-004090
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-077643
請求日
2022年02月28日
審決日
2024年10月08日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】曽良 地光
審判長/審判官
  • 審判長 一ノ瀬 覚
  • 審判官 筑波 茂樹
  • 審判官 八木 誠
分類
P18 .113-WYF(B62M) / P18 .121-WYF(B62M) / P18 .537-WYF(B62M) / P18 .55 -WYF(B62M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第156条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2016-77643号「スマートサイクル」拒絶査定不服審判事件〔平成29年9月14日出願公開、特開2017-159875号、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成28年3月7日の出願であって、その請求項1、2に係る発明は、令和6年6月3日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 <付記> 審判請求人は、令和6年8月23日付けで「審理再会申立書及び/又は審決延期申立書」(なお、「再会」は「再開」の意図と認める。以下同様。)と題する上申書を提出して、「「審理の再会」(特許法156条2項)を申し立て、及び/又は、「審決の延期」(同法同条3項ただし書き)を申し立てます。」(なお、条文は、それぞれ、特許法156条3項及び同法同条第4項ただし書の誤記と認める。)と申し立て、同年9月2日差出で「審決延期申立書」と題する上申書を提出して、「審決の延期(特許法156条3項ただし書き)を申し立てます。」(なお、条文は特許法156条4項ただし書の誤記と認める。)と申し立てる。 しかしながら、審判請求人が申し立てる審理の再開(特許法156条3項)について、これまでの手続きの経緯及び上申書の内容を総合的に考慮しても、審理再開の必要を認めることはできない。 また、審判請求人が申し立てる審決の延期(特許法156条4項)について、特許法156条4項には審理の終結の通知を発した日から二十日以内に審決をしなければならない旨規定され、ただし書に、やむを得ない理由があるときはこの限りでない旨規定されている。しかしながら、本件の審理は終結しているところ、審決の時期を延ばしたとしても新たな事情が審理対象になるものではないから、審判請求人の申立てを採用すべき理由はない。 以上のとおり、審判請求人の申立ては、いずれも認められない。

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2022-004090

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