商標拒絶査定不服審判
2022-004080
ニシコーエンバーガードッグ、ニシコーエン、バーガードッグ
- 審判番号
- 2022-004080
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-146101
- 請求日
- 2022年03月17日
- 審決日
- 2022年11月28日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ニシビル開発
- 【請求人代理人】▲高▼津 一也
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -WY (W3043) / T18 .272-WY (W3043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-146101拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月6日付け :拒絶理由通知
令和3年8月12日 :意見書の提出
令和3年12月20日付け:拒絶査定
令和4年3月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「西公園 BURGER DOG」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ハンバーガー,ホットドッグ,パン,サンドイッチ,ピザ」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、「西公園 BURGER DOG」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「西公園」の文字は「福岡県福岡市中央区の地名」、「BURGER」の文字は「ハンバーガー」、「DOG」の文字は「ホットドッグ」をそれぞれ意味する語として広く使用されていることから、全体として「福岡県福岡市中央区西公園で製造又は販売されるハンバーガーとホットドッグ」程の意味合いを理解させるものである。そうすると、本願商標は、「西公園 BURGER DOG」の文字を普通に書してなるものであり、これをその指定商品について使用するときは、上記意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるものであるから、単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。また、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その役務の提供の用に供するものが、「福岡県福岡市中央区西公園で製造又は販売されるハンバーガーとホットドッグ」であると容易に理解、認識させるにとどまり、単に役務の提供の用に供するものを表してなるにすぎないものといわざるを得ない。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「福岡県福岡市中央区西公園で製造又は販売されるハンバーガーとホットドッグ」と何ら関係のない商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「西公園 BURGER DOG」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「西公園」の文字は、「(方角として)西にある公園」程の意味合いを表すものであり、別掲1のとおり、全国各地に「西公園」と称する公園があり、かつ、指定商品及び指定役務との関係において特別著名な「西公園」がある事実は発見できないことから、当該文字は、それに接する需要者に「(方角として)西にある公園」程の意味合いを認識させるにすぎないものであって、本願商標の指定商品又は指定役務との関係で、具体的な製造場所や販売場所を表す表示として一般的に用いられるものとはいえないものである。
一方、本願商標構成中の「BURGER DOG」の文字は、スペースを介して一体的に結合されたものであって、当該文字全体が特定の意味を有する成語とはいえないものであり、かつ、「BURGER」及び「DOG」の文字がそれぞれ「ハンバーガー」及び「ホットドッグ」を意味し(「ランダムハウス英和大辞典」小学館)、「BURGER DOG」又は「バーガードッグ」の文字が「ハンバーグ(とソーセージ)を挟んだホットドッグ」程の意味合いで使用されている事例(別掲2)があるとしても、その事例は数件にすぎず、一般の需要者にそれほど浸透している状況ではないことからすれば、「BURGER DOG」の文字に接する需要者、取引者が、その文字から直ちに当該意味合いを認識するとは認められない。
以上より、本願商標は、指定商品及び指定役務との関係で、商品の品質及び役務の質を表す語として理解されるとはいい難く、むしろ、商品の特定の品質又は役務の特定の質を認識させることのない、一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等及び指定役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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