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商標拒絶査定不服審判

2022-004014

イイスポーツタイガー、イースポーツタイガー

審判番号
2022-004014
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-103324
請求日
2022年03月16日
審決日
2022年07月06日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】陳 凌岳
  • 【請求人代理人】叶野 徹
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .91 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-103324拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「EsportsTiger」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年8月7日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年7月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月24日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年3月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日受付の手続補正書により、第9類「マウス,マウスマット,コンピューター用キーボード,電子計算機用マウスパット,コンピュータマウスのユーザー用リストサポート,コンピュータ用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品(マウスパッド・マウスソール・マウス手触り改善シール・キーボードカバー・キーボードスタンド・ICカードその他の周辺機器を含む。),コンピュータハードウェアを含むコンピュータ装置,身体に装着可能なコンピュータ周辺機器,ノートブック型コンピュータ用冷却パッド,ノートブック型コンピュータ用冷却スタンド,イヤホン,イヤホンコード用ホルダー,イヤホン用ケース」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品は、商品の内容及び範囲を明確に指定したものと認められない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-004014

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