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商標拒絶査定不服審判

2022-003892

ファーロ、ファロ

審判番号
2022-003892
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-001353
請求日
2022年03月15日
審決日
2023年11月16日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 資生堂
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-1353拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成31年1月11日に登録出願された商願2019-006749に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年1月6日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同3年12月13日付け手続補正書により、第30類「チョコレート,ケーキ,クッキー,菓子,パン,サンドイッチ」と補正されたものである。 本願は、令和2年1月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月2日付け及び同3年12月13日付けで意見書が提出されたが、同4年2月4日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年3月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国際登録第1162165号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定役務と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年3月13日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-003892

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