商標拒絶査定不服審判
2022-003435
リファラルサイヨー
- 審判番号
- 2022-003435
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-113752
- 請求日
- 2022年03月07日
- 審決日
- 2022年12月28日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社MyRefer
- 【請求人代理人】林 栄二
- 【請求人代理人】木村 一弘
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T18 .13 -WY (W0935414245) / T18 .272-WY (W0935414245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-113752拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年5月26日に登録出願された商願2020-64871に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同年9月14日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 5月10日付け:拒絶理由通知書
令和3年 6月28日付け:意見書
令和3年12月 3日付け:拒絶査定
令和4年 3月 7日付け:審判請求書
令和4年 5月 6日付け:手続補正書
令和4年 8月24日付け:審尋
令和4年10月11日付け:意見書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「リファラル採用」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における前記1の手続補正により、最終的に第9類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原審において「本願商標は、「リファラル採用」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は「求人広告や人材紹介サービスに頼らず、人と人のつながりで採用すること。」を意味し、「縁故採用の形態の一つ」を表す語として一般的に理解されている。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、例えば、リファラル採用に関する「求人・求職情報の提供,企業の求人・採用活動に関する指導・助言・情報の提供,コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアの設計・作成・提供・保守,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,電子出版物,電子出版物の提供,セミナーの企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,身の上相談」等の商品又は役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質又は役務の質を表示したものと容易に認識するにとどまるというべきである。したがって、本願商標は商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断し、拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおりに補正がされた結果、原査定における拒絶の理由にかかる指定商品及び指定役務はすべて削除されたものと認められる。
また、当審において職権を持って調査するも、「リファラル採用」の文字が、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を表示するものとして認識されないものであり、また、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれはないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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