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商標拒絶査定不服審判

2022-003426

アイテイセーヒンドットコム、アイテイセーヒン、アイテイ

審判番号
2022-003426
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-146053
請求日
2022年03月07日
審決日
2023年06月01日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社PIGNUS
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【請求人代理人】木村 一弘
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .16 -Z (W354142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-146053拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年11月26日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 6月14日付け:拒絶理由通知書 令和3年 8月 6日付け:意見書、手続補正書 令和3年12月 1日付け:拒絶査定 令和4年 3月 7日付け:審判請求書 令和5年 1月26日付け:審尋 第2 本願商標 本願商標は、「IT製品ドットコム」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第35類、第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「IT製品ドットコム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「IT製品」の文字が、情報技術を利用した商品を表す際に使用されており、情報技術を利用した商品を扱うウェブサイトを表示する際、「○○ドットコム(.com)」(○○には当該商品の名称が入る)の表記が使用されているから、本願商標は、構成全体として「情報技術を利用した商品を扱うウェブサイト」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に情報技術を利用した商品を扱うウェブサイトに係る役務であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における審尋 当審において、本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲2(2)ないし(5)及び別掲3(3)ないし(9)のとおりの事実を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第6号の該当性について 本願商標は、「IT製品ドットコム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「IT」の文字は、「情報技術(コンピューターや通信など情報を扱う工学およびその社会的応用に関する技術の総称。)。」の意味を有する語であり、「製品」の文字は、「製造した品物。」の意味を有する語であり、「ドットコム」の文字は、「インターネットのドメイン名で、企業を表す「.com」。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)である。 そして、ITに関する業界においては、別掲2のとおり、「IT製品」の文字が、「情報技術を利用した製品」ほどの意味合いで使用されている実情が認められる。 また、同業界において、別掲3のとおり、商品等に関するウェブサイトを表示する際、「○○ドットコム(.com)」(○○には商品の名称等が入る。)の表記が当該ウェブサイトのタイトルとして一般に使用されている事実が認められる。 これらの事実からすると、本願商標は、全体として「情報技術を利用した製品に関するウェブサイト」といった意味合いを表したものと認識されるものであるから、これをその指定役務に使用したときには、これに接する需要者は、「情報技術を利用した製品に関するウェブサイト」であることを表したものと認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標は、全体としてドメイン名を表すものとして、インターネット上の特定の者(特定の者に係る機器)の名称として認識されるのであり、しかも、そのドメイン名は、複数の者によって使用されるものでなく、特定の者によってのみ使用されるものであることが広く知られているのであるから、原審における拒絶理由通知が指摘する「情報技術を利用した商品を扱うウェブサイト」というようなウェブサイトの内容を表すものとして認識されることはない旨主張する。 しかしながら、本願商標の構成文字の意味並びに別掲2及び3の事実からすれば、上記1のとおり、「IT製品ドットコム」の文字は、特定の者によってのみ使用されるものというよりは、むしろ、「情報技術を利用した製品に関するウェブサイト」であることを表したものと認識され、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないと判断するのが相当である。 (2)請求人は、過去の登録例、審決例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる登録例、審決例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 (3)したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-003426

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