商標拒絶査定不服審判
2022-003282
ネクストプレナーダイガク、ネクストプレナー
- 審判番号
- 2022-003282
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-019702
- 請求日
- 2022年03月03日
- 審決日
- 2022年11月08日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Growthix Capital株式会社
- 【請求人代理人】原田 貴史
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .22 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-19702拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年2月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月19日付け:拒絶理由通知書
令和3年8月25日付け:意見書
令和3年12月2日付け:拒絶査定
令和4年3月3日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「ネクストプレナー大学」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ネクストプレナー大学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ネクストプレナー」の文字は辞書等に載録のない造語であり、「大学」の文字は、通常、学校教育法に基づいて設置された大学という教育施設を意味するものであり、全体として、「ネクストプレナー大学」という大学の名称を表したと理解される。また、近年、片仮名文字の造語と「大学」の文字との組合せからなる大学名が実在していることが認められる。そうすると、本願商標がその指定役務に使用されるときは、これに接する需要者に対し、学校教育法に基づいて設置された大学という教育施設の名称を表示したものと誤解させ、それらの役務がそのような教育施設によって提供されたものと誤信させるおそれがないとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「ネクストプレナー大学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「大学」の文字は、「学術の研究および教育の最高機関」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店))の意味を有する語である。
ところで、学校教育法に基づいて設置された大学は、その名称として、例えば、「地名」と「大学」の文字との組合せからなるもの(例:東京大学)、「地名」、「教育内容を想起させる語」及び「大学」の文字との組合せからなるもの(例:浜松医科大学)、「教育内容を想起させる語」等と「大学」の文字との組合せからなるもの(例:電気通信大学、国際基督教大学)、「元号」と「大学」の文字との組合せからなるもの(例:明治大学)などを採用することがしばしば見受けられる。
他方、本願商標の構成中、「ネクストプレナー」の文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されている語であると認められるものではなく、さらに、学問分野の一として、学術的な研究等の対象であるなど、大学における教授の対象となっている、というような事情も見いだせないものである。そうすると、当該文字は、「地名」や「教育内容を想起させる語」等に当たるとはいい難いものであって、「ネクストプレナー大学」の文字からなる本願商標は、これに接する者をして、学校教育法に基づいて設置された大学の名称を表示したものであるかのように看取され観念される可能性が高いというべき特段の事情が見当たらないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有してなるとしても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに学校教育法に基づいて設置された大学の名称と誤認を生ずるおそれがあるとはいえない。
その他、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、本願商標をその指定役務に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえず、加えて、他の法律によって、その使用が禁止されているものではなく、本願商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあるというべき事情も見いだせないものであるから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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