商標拒絶査定不服審判
2022-003200
アップバンス
- 審判番号
- 2022-003200
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-064997
- 請求日
- 2022年03月02日
- 審決日
- 2022年06月14日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アップバンス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 【請求人代理人】井▲高▼ 将斗
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .91 -WY (W0942)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-64997拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「appvance」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年5月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年5月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月1日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年3月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、審判請求書と同日付けの手続補正書により、第9類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものと認められない役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該役務を指定したものと認められない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-003200