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商標拒絶査定不服審判

2022-003158

セーネンコーケンソーダンイン、ソーダンイン

審判番号
2022-003158
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-139776
請求日
2022年03月02日
審決日
2023年03月23日
公報発行日
2023年06月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】一般社団法人日本ライフパートナーズ協会
  • 【請求人代理人】辻本 希世士
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -Z (W4145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-139776拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年11月12日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月 1日付け:拒絶理由通知書 令和3年10月22日受付:意見書 令和4年 1月20日付け:拒絶査定 令和4年 3月 2日受付:審判請求書 令和4年11月21日付け:審尋 第2 本願商標 本願商標は、「成年後見相談員」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第45類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「成年後見相談員」と横書きしてなるところ、その構成中「成年後見」は、成年後見制度を示すものとして使用され、「相談員」は、「相談に応じる者」程度を認識させ、全体としては「成年後見制度についての相談に応じる者」程度を認識させるものであり、成年後見制度についての相談に応じる者が存在することから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、成年後見制度についての相談に応じる者に関する役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における審尋 当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲2ないし5のとおりの事実を示すとともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願商標は、「成年後見相談員」の文字を標準文字で表してなるものである。 本願商標の構成中「成年後見」の文字は、別掲2のとおり、「成年後見制度」を示す略語として使用されている事実が認められる。 また、「相談」の文字は、「互いに意見を出して話しあうこと。談合。また、他人に意見を求めること。」、「員」の文字は、「一定の任をもつ人。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるから、本願商標は、「成年後見制度の相談員」ほどの意味合いが理解されるものである。 そして、別掲3のとおり、成年後見制度について、各種の相談業務等が、「相談員」により提供されている事実が認められる。 また、別掲4のとおり、成年後見制度について、各種の相談業務や手続支援等が、「成年後見相談員」により提供されている事実も認められる。 さらに、別掲5のとおり、成年後見制度の相談員を養成するための講座、セミナーが開催されている事実も認められる。 そうすると、本願商標をその指定役務中、第41類「成年後見制度に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,成年後見制度に関するセミナーの企画・運営及び開催,その他のセミナーの企画・運営及び開催,成年後見制度に関する資格認定試験の実施,その他の資格認定試験の実施,電子出版物の提供,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「成年後見制度の相談員のための役務、成年後見制度の相談員を内容とする役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質(用途)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標をその指定役務中、第45類「後見,任意後見契約の後見事務の受託・管理・指導,成年後見制度に関する相談・指導・助言又は情報の提供,遺言の執行,要介護認定申請手続の代行,高齢者又は要介護者向けの法律相談,個人の身元又は行動に関する調査」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「成年後見制度の相談員による役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質、提供の方法等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、過去の登録例、審査例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる登録例、審査例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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