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商標拒絶査定不服審判

2022-002939

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審判番号
2022-002939
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-045929
請求日
2022年02月28日
審決日
2023年01月18日
公報発行日
2023年02月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】バイオガイアジャパン株式会社
  • 【請求人代理人】中村 行孝
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】本宮 照久
  • 【請求人代理人】副田 圭介
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .13 -WY (W35) / T18 .16 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-45929拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Limosilactobacillus reuteri」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和2年4月24日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年3月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月21日付けで意見書が提出されたが、同年11月19日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年2月28日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、原審における同3年7月21日付け及び審判請求と同時に提出された手続補正書により、最終的に、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、「Limosilactobacillus reuteri」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「プロバイオティクスの一種、発酵食品の製造や、様々な動物種に対するプロバイオティクスとして広く利用されている乳酸菌の一分類名」を意味する語である。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、本願商標に接する需要者、取引者は、「Limosilactobacillus reuteri菌が含まれている商品」であると認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で書してなるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、「Limosilactobacillus reuteri」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「プロバイオティクスの一種、発酵食品の製造や、様々な動物種に対するプロバイオティクスとして広く利用されている乳酸菌の一分類名」を意味する語である。 そうすると、本願商標をその指定役務中の小売等役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その取扱商品が「Limosilactobacillus reuteri菌が含まれている商品」であると認識するにすぎず、単に小売等役務の取扱商品の品質を表示したものと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願の指定商品はすべて削除されたと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第3条第1項第6号について 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、本願商標を、補正後の指定役務について使用をしても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 上記(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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