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商標拒絶査定不服審判

2022-002840

エキカラウオーク、エキカラ、ウオーク

審判番号
2022-002840
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-072035
請求日
2022年02月25日
審決日
2023年01月11日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社アールビーズ
  • 【請求人代理人】齋藤 晴男
  • 【請求人代理人】齋藤 貴広
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .13 -Z (W094142) / T18 .272-Z (W094142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-72035拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「駅からウォーク」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年6月11日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年5月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月5日に意見書が提出されたが、同年11月25日付けで拒絶査定がされ、これに対して同4年2月25日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「駅から」の文字と、「歩くこと」を意味する「ウォーク」の文字を一連に「駅からウォーク」と標準文字で表してなるところ、「駅から歩くこと(ウォーク)」程の意味合いを容易に認識させる。そして、インターネットの情報によれば、「駅からウォーク」の文字は上記程の意味合いで使用されている。そうすると、これを本願指定役務中、駅から歩くこと(ウォーク)を内容とする第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動競技会の企画・運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),マラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供等」の役務に使用しても、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いの役務以外の上記役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における審尋 当審において、令和4年9月28日付け審尋において、別掲2のとおり、駅から歩くハイキングやウォーキングイベントが開催されている事実を示した上で、請求人に対し、本願商標は、第41類のイベントに係る役務、第9類「アプリケーションソフトウェア」など及び第42類「アプリケーションソフトウェアの提供」などに使用した場合には、当該商品及び役務が「駅から歩く」ことに係る商品及び役務であると認識するにとどまり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとの見解を示し、相当の期間を指定して意見を求めたところ、請求人からは何らの回答もなかった。 4 当審の判断 本願商標は、「駅からウォーク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「駅」の文字は、「列車・電車を停止し旅客・貨物などの取扱いのために常用される場所。」の意味を有し、「ウォーク」の文字は、「歩くこと。」等の意味(いずれも、広辞苑第七版)を有するものであり、全体として「駅から歩く」ことほどの意味合いを容易に認識させるものである。 ところで、当審における職権による調査によれば、別掲2のとおり、近時、駅から歩くハイキングやウォーキングのイベントが行われていること、それらのイベントの説明において、「駅からウォーク」や「駅からウォーキング」の文字が用いられていることが認められる。 そうすると、「駅からウォーク」の文字からなる本願商標を本願指定商品及び指定役務のうち、第41類の「スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動競技会の企画・運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ウォーキングの大会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,オンラインによるウォーキングの大会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,オンラインによるスポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ウォーキングの大会の試合結果に関する情報の提供,インターネット上のホームページ・電子掲示板を利用した口コミによるにウォーキングの大会に関する情報の提供,インターネットウェブサイトによるウォーキングの各イベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,ユーザーによるランキング・レビュー又は評価を内容とするスポーツに関する情報の提供(競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該役務が「駅から歩く」ことを内容とする役務であることを認識するにとどまるというべきである。 よって、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質(内容)、特徴等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「駅から歩く」ことを内容とする役務以外の前記指定役務に使用するときは、役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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