特許拒絶査定不服審判
2022-002831
バイオマニュファクチャリング装置における、およびバイオマニュファクチャリング装置に関連する改良
- 審判番号
- 2022-002831
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-510088
- 請求日
- 2022年02月25日
- 審決日
- 2023年08月22日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】グローバル・ライフ・サイエンシズ・ソリューションズ・ユーエスエー・エルエルシー
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 【請求人代理人】田中 研二
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 上條 肇
- 審判官 牧野 晃久
- 分類
- P18 .121-WZ (C12M) / P18 .537-WZ (C12M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-510088「バイオマニュファクチャリング装置における、およびバイオマニュファクチャリング装置に関連する改良」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月 2日国際公開、WO2017/032830、平成30年 9月 6日国内公表、特表2018-525010〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成28年 8月25日(パリ条約による優先権主張 2015年 8月25日 (IN)インド、2015年10月19日 (GB)英国、2016年 4月29日 (IN)インド)を国際出願日とする出願であって、「バイオマニュファクチャリング装置における、およびバイオマニュファクチャリング装置に関連する改良」に関するものであると認める。
これに対して、令和 5年 4月 6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-002831