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特許拒絶査定不服審判

2022-002831

バイオマニュファクチャリング装置における、およびバイオマニュファクチャリング装置に関連する改良

審判番号
2022-002831
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-510088
請求日
2022年02月25日
審決日
2023年08月22日
公報発行日
2024年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】グローバル・ライフ・サイエンシズ・ソリューションズ・ユーエスエー・エルエルシー
  • 【請求人代理人】飯田 雅人
  • 【請求人代理人】崔 允辰
  • 【請求人代理人】田中 研二
審判長/審判官
  • 審判長 福井 悟
  • 審判官 上條 肇
  • 審判官 牧野 晃久
分類
P18 .121-WZ (C12M) / P18 .537-WZ (C12M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-510088「バイオマニュファクチャリング装置における、およびバイオマニュファクチャリング装置に関連する改良」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月 2日国際公開、WO2017/032830、平成30年 9月 6日国内公表、特表2018-525010〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、平成28年 8月25日(パリ条約による優先権主張 2015年 8月25日 (IN)インド、2015年10月19日 (GB)英国、2016年 4月29日 (IN)インド)を国際出願日とする出願であって、「バイオマニュファクチャリング装置における、およびバイオマニュファクチャリング装置に関連する改良」に関するものであると認める。 これに対して、令和 5年 4月 6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-002831

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