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商標拒絶査定不服審判

2022-002700

審判番号
2022-002700
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-122721
請求日
2022年02月24日
審決日
2022年08月03日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社レコチョク
  • 【請求人代理人】西浦 ▲嗣▼晴
  • 【請求人代理人】出山 匡
  • 【請求人代理人】土橋 編
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .91 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-122721拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類,第35類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和2年10月5日に登録出願されたものである。 本願は,令和3年8月20日付けで拒絶理由の通知が,同4年1月19日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年2月24日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第35類「柄付き捕虫網・昆虫採集箱・昆虫胴乱・殺虫管・毒つぼの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願の指定商品及び指定役務のうち,第35類「昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は,その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確になったと認められる。 その結果,本願の指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2022-002700

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