特許拒絶査定不服審判
2022-002531
サーマルサイクラー
- 審判番号
- 2022-002531
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-541959外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月21日
- 審決日
- 2023年09月05日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】光鼎生物科技(江蘇)有限公司
- 【請求人代理人】山口 朔生
- 【請求人代理人】大島 信之
- 【請求人代理人】山口 真二郎
- 【請求人代理人】松本 忠大
- 分類
- P18 .121-WZF(C12M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-541959「サーマルサイクラー」拒絶査定不服審判事件〔令和1年8月22日国際公開、WO2019/158131、令和3年6月3日国内公表、特表2021-513838〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成31年3月27日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和4年2月21日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年4月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-002531