特許拒絶査定不服審判
2022-002186
グリッドおよびグリッド付きX線検出器
- 審判番号
- 2022-002186
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-548336外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月14日
- 審決日
- 2023年08月02日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社三田屋製作所
- 【請求人代理人】江部 武史
- 【請求人代理人】朝比 一夫
- 分類
- P18 .121-WZF(A61B) / P18 .536-WZF(A61B) / P18 .537-WZF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-548336「グリッドおよびグリッド付きX線検出器」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月26日国際公開、WO2020/059544〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年) 9月 6日を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和 4年 2月14日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年 3月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは、補正案の提出を伴う応対が一度あったものの、指定した期間内に意見書及び手続補正書の提出はなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-002186