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特許拒絶査定不服審判

2022-002046

ゼオライト微細構造を含むキャスタブル耐火性組成物およびその使用

審判番号
2022-002046
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-531231外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年02月10日
審決日
2023年07月25日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(C04B) / P18 .121-WYF(C04B) / P18 .537-WYF(C04B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-531231「ゼオライト微細構造を含むキャスタブル耐火性組成物およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月22日国際公開、WO2017/102954、平成31年 2月14日国内公表、特表2019-503964、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2016年(平成28年)12月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年12月16日 (EP)欧州特許庁 2016年 4月11日 (DE)ドイツ連邦共和国 2016年 4月13日 (FR)フランス共和国 2016年 4月14日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~28に係る発明は、令和 5年 6月29日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-002046

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