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商標拒絶査定不服審判

2022-001910

バーチャルマラソン

審判番号
2022-001910
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-034319
請求日
2022年02月08日
審決日
2022年12月12日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社アールビーズ
  • 【請求人代理人】齋藤 晴男
  • 【請求人代理人】齋藤 貴広
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .13 -Z (W094142) / T18 .272-Z (W094142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-34319拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標 本願商標は、「バーチャルマラソン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年3月30日に登録出願、指定商品及び指定役務については、原審における同3年6月4日受付の手続補正書により、別掲1に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 本願は、令和3年4月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月4日に意見書が提出されたが、同年11月2日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同4年2月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「バーチャルマラソン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「バーチャル」の文字は「仮想的。虚像の。」の意味を有し、「マラソン」の文字は「陸上競技の1つ。マラソン競走。」の意味を有する語として、広く親しまれているものである。また、インターネット情報によれば、本願の指定役務の分野において、アプリなどを利用したオンライン上のマラソン大会のことを「バーチャルマラソン」と称している実情があることから、本願商標は全体として、「オンラインで参加する仮想的マラソン大会」ほどの意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標をその指定役務中、第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動競技会の企画・運営,マラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は「オンラインで参加する仮想的マラソン大会に関する役務」であると理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋 当審において、令和4年8月22日付け審尋により、請求人に対し、別掲2及び4に関する事実を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 第4 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記第3の審尋に対し、何ら回答をしていない。 第5 当審の判断 1 本願商標及び構成する文字の語義及び使用状況について 本願商標は、「バーチャルマラソン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成する文字についての語義及び使用状況は、以下のとおりである。 (1)「バーチャル」の文字の語義及び使用状況について 本願商標の構成中、「バーチャル」の文字は、「仮想的。虚偽の。」の意味を有する語(広辞苑第七版)であるとともに、別掲2に掲げる事例のほか、「バーチャル会議」、「バーチャルイベント」、「バーチャルライブ」、「バーチャル大会」のように、仮想的に実施する行為や体験等について、「バーチャル○○」のように表示することが、一般に行われている実情がある。 (2)バーチャルで実施されるマラソン大会等と「バーチャルマラソン」の文字の使用状況について 本願商標構成中の「マラソン」の文字は、「陸上競技の一つ。マラソン競争。」を意味する語(広辞苑第七版)として、我が国において広く一般に知られているものである。 そして、昨今、新型コロナウイルスの感染拡大等を背景に、オンラインを通じてバーチャルで(仮想的に)実施されるマラソン大会やマラソンイベントが多く実施されており、そのような大会等について「バーチャルマラソン」の文字が使用されている実情があることは、原審で示した事例(別掲3)に加え、別掲4の事例からも確認することができる。 これらの事例によれば、特定の場所及び日時で行われる実際のマラソン大会やマラソンイベントと異なり、一定の期間内に異なる場所で走り、専用のアプリケーションを利用するなどして参加するといったスタイルのもと、オンラインを通じてバーチャルで(仮想的に)実施されるマラソン大会等が行われており、そのようなイベントを「バーチャルマラソン」と称している。なお、別掲4の事例のほか、別掲2の(5)及び(6)の事例にも見られるように、「バーチャルマラソン」と同様の内容の催しを、「バーチャルラン」、「バーチャルレース」等と称することがあることも確認することができる。 2 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「バーチャルマラソン」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「バーチャル」の文字は、上記1(1)のとおり、「仮想的」等の意味を有する語であるとともに、オンライン等で仮想的に実施する行為や体験等について、「バーチャル○○」のように表示することが、一般に行われているものである。 また、上記1(2)のとおり、オンラインを通じてバーチャルで実施されるマラソン大会等が行われており、そのような大会等を「バーチャルマラソン」と称する実情がある。 以上よりすると、「バーチャルマラソン」の文字は、バーチャルで実施されるマラソン大会等であることを理解させるから、全体として、「バーチャルで実施されるマラソン(大会)」ほどの意味合いを容易に認識させるものというべきである。 そうすると、「バーチャルマラソン」の文字よりなる本願商標を、その指定役務中、「バーチャルで実施されるマラソン(大会)」に係る第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動競技会の企画・運営,マラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,マラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会の試合結果に関する情報の提供,インターネット上のホームページ・電子掲示板を利用した口コミによるマラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会に関する情報の提供,インターネットウェブサイトによるマラソン・ランニング・自転車・水泳・トライアスロン・ウォーキング・トレイルランニングの各イベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,ユーザーによるランキング・レビュー又は評価を内容とするスポーツに関する情報の提供(競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、これを「バーチャルで実施されるマラソン(大会)」であること、すなわち役務の質(内容)を表したものと認識するにとどまるというべきである。 したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「バーチャルで実施されるマラソン(大会)」と関連のない上記指定役務について使用をするときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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