商標拒絶査定不服審判
2022-001791
プロノゲンバデエラバレル、プロノゲンバデ、エラバレル
- 審判番号
- 2022-001791
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-140005
- 請求日
- 2022年02月07日
- 審決日
- 2022年09月06日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サラヤ株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .16 -Z (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、特許法第150条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-140005拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年11月12日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年9月6日付けで拒絶理由の通知、同年9月27日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年12月16日付けで拒絶査定されており、これに対して同4年2月7日に本件拒絶査定不服審判が請求された。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第3類「ワイプに浸み込ませた洗浄剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,中性洗剤,油汚れ用洗剤,食器洗浄用洗浄剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」及び第5類「ワイプにしみ込ませた殺菌剤,ワイプにしみ込ませた消毒剤,薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),口腔洗浄剤」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲1のとおり、「プロの現場で」と「選ばれる」の文字を上下2段に青色で表示してなる。
ところで、「プロの現場で選ばれる」の文字は、「プロ」の文字が「専門家。職業としてそれを行う人。」等の意味を有するものであり、「現場」の文字が「実際に作業している場所」等の意味を有する。
また、「プロの現場で選ばれる」の文字は、「専門家が実際に仕事場で選ばれる安全、安心、高性能な商品」程度の意味合いで使用されている。
そうすると、本願商標を、その指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該文字を、自他商品の識別標識と認識するよりも、「プロ(職業人、専門家)が現場(実際に仕事場)で選ばれる安全、安心、高性能などの優秀な商品」であること、すなわち、商品の特性や優位性等を表示した宣伝文句と認識するにとどまるから、本願商標は、自他商品の識別標識として認識し得ない。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審における証拠調べ通知(令和4年6月2日付け証拠調べ通知書)
当審において、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
4 上記通知に対する請求人の意見
別掲2の事例は、多くの文字の中の一部に「プロの現場で選ばれる」が使用されているにすぎず、当該文字が単独で使用されたものは1例のみで、また、別掲2(2)の事例は請求人の使用例であるから、当該文字が、商品の宣伝又は企業理念等として不特定多数の者により、取引上普通に使用されている事実はない。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性
ア 本願商標は、別掲1のとおり、「プロの現場で」及び「選ばれる」の文字(青色)を、二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、書体及び色彩で、上下に近接して配置されているから、まとまりよく一連一体の文章を表してなると看取できる。
イ 本願商標の構成文字は、「プロ」(「プロフェッショナル」(専門家。職業としてそれを行う人。)の略)、「現場」(実際に作業をしている場所)、「選ばれる」(「選ぶ」(選択する)の文字の受身を表す表現)の文字を、「の」及び「で」の格助詞を介してつなげたもの(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であって、いずれも意味の理解が容易な平易な語であるから、構成文字全体として「プロの現場で選ばれる」ことを記述した文章と認識、理解できる。
ウ そして、本願商標の指定商品と関連する取引業界において、別掲2のとおり、例えば「プロの現場で選ばれる」、「プロの現場で選ばれるスプレー。」、「美容師のプロの現場で選ばれる薬用消毒ジェル」、「プロの現場で選ばれています!」、「エステのプロの現場で使用されてきた・・・」などの表現を用いたものを含む、「プロの現場で選ばれる」ことを標榜する宣伝文句は、取引上広く採択されている実情がある。
エ そうすると、本願商標を、その指定商品中「ワイプに浸み込ませた洗浄剤、化粧品、ワイプにしみ込ませた殺菌剤,ワイプにしみ込ませた消毒剤,薬剤」等に使用するときは、単に商品の宣伝文句を記述的に表してなると認識、理解されるにすぎず、自他商品の出所識別標識としての機能を発揮するものではない。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標は、構成全体より原審認定の意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の宣伝広告又は企業理念等を表示したものと直ちに認識、理解されるものではないこと、また、別掲2の事例も、「プロの現場で選ばれる」の文字を単独で使用するものは1例のみで、請求人の事例も含むから、当該文字が、商品の宣伝広告又は企業理念等として不特定多数の者により、取引上普通に使用されている事実はないことから、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得る旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)のとおり、構成文字全体として「プロの現場で選ばれる」ことを記述した文章と容易に認識、理解できるもので、また、「プロの現場で選ばれる」ことを標榜する宣伝文句は、取引上広く採択されている実情があることを踏まえると、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の宣伝文句を記述的に表してなると認識、理解されるにすぎず、自他商品の出所識別標識としての機能を発揮するものではない。
したがって、請求人の主張は採択できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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