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特許拒絶査定不服審判

2022-001682

1,1,1-トリフルオロ-2-クロロエタン(HCFC-133a)及び/又はトリフルオロエチルアミン(TFEA)の新しい製造方法

審判番号
2022-001682
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-545969外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年02月03日
審決日
2024年06月18日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C) / P18 .55 -WYF(C07C)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2019-545969「1,1,1-トリフルオロ-2-クロロエタン(HCFC-133a)及び/又はトリフルオロエチルアミン(TFEA)の新しい製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月22日国際公開、WO2020/098292、令和 3年 3月11日国内公表、特表2021-508668、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2019年7月2日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年11月8日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年5月12日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-001682

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