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商標拒絶査定不服審判

2022-001538

サンアアルデイパレット、スリーアアルデイパレット、サードパレット、アアルデイパレット、パレット

審判番号
2022-001538
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-117376
請求日
2022年02月01日
審決日
2023年03月02日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オ-パーツ株式会社
  • 【請求人代理人】相川 俊彦
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .16 -WY (W3739) / T18 .272-WY (W3739)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第5号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-117376拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年9月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 6月17日付け:拒絶理由通知書 令和3年 7月26日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年10月29日付け:拒絶査定 令和4年 2月 1日 :審判請求書の提出 令和4年11月16日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月 9日 :意見書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「3RDパレット」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第20類、第37類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第37類「石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,その他の建設工事」及び第39類「貨物自動車による輸送,鉄道による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,貨物の積込又は貨物の取卸,貨物の荷さばき場への搬入又は荷さばき場からの搬出,貨物の荷さばき場における荷さばき又は保管,はしけによる輸送,港湾における貨物の積卸し」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「3RDパレット」の文字を標準文字で表してなるもので、第6類「金属製荷役用パレット」と、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),輸送用パレット(金属製のものを除く。),厚紙製・段ボール製荷役用パレット」とを指定商品とするものである。そして、本願商標の構成中「パレット」の文字は、上記指定商品との関係では、その指定商品を表したものであることが明白である。また、本願商標の構成中「3RD」のように数字1字と欧文字2字とからなる標章は、商品の種別型式などを表示するものとして取引上種々の商品部門において普通に使用されている。そうすると、本願商標は、上記指定商品について使用するときは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまり、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないものであると判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における拒絶の理由の要点 当審において、令和4年11月16日付けで通知した拒絶の理由は、次のとおりである。 本願商標は、「3RDパレット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「3RD」の文字は、数字にローマ字を組み合わせたものであり、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号、符号として一般的に使用される、極めて簡単で、かつ、ありふれたものである。また、同構成中の「パレット」の文字は、「フォークリフトで荷役作業をする際に使う、運搬用の台、またはわく組み。」(コンサイス外来語辞典 第3版)の意味を有するものであるから、第6類「金属製荷役用パレット」、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),輸送用パレット(金属製のものを除く。),厚紙製・段ボール製荷役用パレット」及び第39類「パレットの貸与」との関係においては、指定商品そのもの、または、指定役務の提供の用に供する物そのものを表すものであり、この部分から自他商品及び役務の識別標識としての称呼、観念が生じるとは認められない。 そうすると、「3RDパレット」の文字からなる本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれたものと指定商品そのもの、または、指定役務の提供の用に供する物そのものを組み合わせたにすぎず、上記指定商品及び役務に使用する場合に、自他商品及び役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、第39類「コンテナの貸与」に使用したときには、「パレットの貸与」と役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 5 当審の判断 本願商標は、本願の指定商品及び指定役務が前記2のとおり補正された結果、補正後の指定役務との関係において、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるとはいえず、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001538

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