商標拒絶査定不服審判
2022-001450
ヌバック
- 審判番号
- 2022-001450
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-125568
- 請求日
- 2022年01月31日
- 審決日
- 2022年08月17日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アルビオン
- 【請求人代理人】柿本 邦夫
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-125568拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年4月8日付け :拒絶理由通知
令和3年10月5日付け :拒絶査定
令和4年1月31日 :審判請求書の提出
令和4年4月28日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「NUBUCK」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第3類「歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は「NUBUCK」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、該文字は、「牛革の下地をバックスキン状に起毛した素材」の意味を有する語である。そして、本願の指定商品中「せっけん類」を取り扱う業界においては、「NUBUCK」(ヌバック)用のせっけん類に、「NUBUCK」(ヌバック)の文字を使用し、取引が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中「せっけん類」に使用した場合、これに接する需要者は、「NUBUCK(ヌバック)用の商品」であること、すなわち、単に商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「NUBUCK」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字が、原審説示の「牛革の下地をバックスキン状に起毛した素材」の意味を有するものであるとしても、補正後の本願の指定商品との関係において、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、「NUBUCK」の文字が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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