商標拒絶査定不服審判
2022-001447
- 審判番号
- 2022-001447
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-125721
- 請求日
- 2022年01月31日
- 審決日
- 2023年08月14日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】むつ市
- 【請求人代理人】黒沼 吉行
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 大橋 良成
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .16 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-125721拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 3月22日付け:拒絶理由通知書
令和3年 6月30日受付:意見書
令和3年10月22日付け:拒絶査定
令和4年 1月31日受付:審判請求書
令和5年 3月16日付け:審尋
令和5年 6月22日受付:上申書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、立体商標として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類に属する別掲2に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、別掲1に記載の構成からなるところ、本願商標に係る指定役務中、第35類「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関する取扱商品に含まれる「おもちゃ・人形」等との関係を考慮すれば、本願商標は、その取扱商品の形状の一類型を表したものと容易に認識される立体的形状といえる。
そうすると、本願商標を、その指定役務中、第35類「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しても、これに接する需要者は、当該指定役務の取扱商品である「おもちゃ・人形」の形状を、未だ普通に用いられる方法で表示するものの域を出ない方法で表示したにすぎないものと認識するに止まるといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審における審尋
(1)当審において、請求人に対し、令和5年3月16日付け審尋により、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨の合議体の暫定的見解について要旨以下のように通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
本願商標は、その指定役務中、第35類「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の取扱商品中「ぬいぐるみ・人型のおもちゃ,人形」との関係において、機能又は美感上の理由による形状の選択として予測し得る範囲のものというべきであるから、本願商標を上記商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に使用するときは、当該役務の取扱商品の立体的形状を表したものと認識するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
(2)請求人は、上記(1)の審尋に対し、前記1の令和5年6月22日受付の上申書において、本願の指定役務中、第35類「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を、「おもちゃ(ぬいぐるみ・人型のおもちゃを除く。)及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正したから、拒絶理由は解消した旨主張した。
5 当審の判断
本願は、その指定役務について、別掲2のとおり補正された結果、取扱商品の立体的形状を表したものであるとする商品に係る「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は削除された。
そして、本願商標は、その指定役務中、補正後の各「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しても、当該役務に係る取扱商品の立体的形状を表したものということはできず、役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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