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商標拒絶査定不服審判

2022-001140

コベルコアクテック、コベルコ、アクテック

審判番号
2022-001140
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-066051
請求日
2022年01月26日
審決日
2022年12月05日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社神戸製鋼所
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】片山 礼介
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .23 -WY (W010305070911243740)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-66051拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年5月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年5月25日付け :拒絶理由通知書 令和3年7月8日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年10月25日付け:拒絶査定 令和4年1月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「KOBELCO ACTEC」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類、第5類、第7類、第9類、第11類、第24類、第37類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、その後、上記1の手続補正により、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、東京都文京区大塚二丁目15番6号 オーク音羽ビル4F所在の「一般財団法人先端建設技術センター」の著名な略称である「ACTEC」の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「KOBELCO ACTEC」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中に、「ACTEC」の文字を含むものである。 そして、原審説示のように、「ACTEC」の文字が東京都文京区に所在する「一般財団法人先端建設技術センター」を表すことがあり、ウェブサイトにおいて同法人の略称として一定数の使用事実がうかがえるものの、その多くは土木に関する研究等の専門的な情報が主であること、「ACTEC」の文字の近傍に、上記法人の正式名称である「一般財団法人先端建設技術センター」の文字の記載があること、及び、それらの情報の量もそれほど多いとはいえない状況であることからすれば、「ACTEC」の文字が上記「一般財団法人先端建設技術センター」の略称として、広く一般に認識されているとはいい難いものである。 そうすると、本願商標は、「ACTEC」の文字を含むものであるとしても、他人の著名な略称を含む商標であるとは認められない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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