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商標拒絶査定不服審判

2022-001066

イイエックスリーダー、リーダー

審判番号
2022-001066
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-065771
請求日
2022年01月25日
審決日
2022年05月27日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社メッツ
  • 【請求人代理人】大竹 正悟
  • 【請求人代理人】小椋 崇吉
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .91 -WY (W0910)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-65771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「EX-Reader」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年5月27日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年5月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月21日に意見書が提出されたが、同年10月29日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年1月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日付の手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品中、第10類「ナイフ・はさみ・鉗子などの手術用機械器具に取り付けられた二次元コードを読み取るための医療用装置,ナイフ・はさみ・鉗子などの手術用機械器具の登録・カウント・追跡・使用管理ができる医療用装置,手術や治療において患者の体内にナイフ・はさみ・鉗子などの手術用機械器具が遺残することを防止するための装置であって手術用機械器具に取り付けられた二次元コードを読み取ることで手術用機械器具の登録・カウント・追跡・使用管理ができる手術用機械器具遺残防止用二次元コード読み取り装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確になり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001066

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